強要だという点と、対価が1000円という低額である点で、児童買春罪は成立しないと考えます。
わいせつ目的で子どもをアメ玉で誘うのと同じ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071112-00000925-san-soci
容疑者は9月29日午後0時半ごろ、マンション1階の管理人室で、市立中学1年の男子生徒(12)に1000円分の電車の回数券を渡す約束をして、みだらな行為をした疑い。
強要だという点と、対価が1000円という低額である点で、児童買春罪は成立しないと考えます。
わいせつ目的で子どもをアメ玉で誘うのと同じ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071112-00000925-san-soci
容疑者は9月29日午後0時半ごろ、マンション1階の管理人室で、市立中学1年の男子生徒(12)に1000円分の電車の回数券を渡す約束をして、みだらな行為をした疑い。