児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

侮辱罪で科料9000円(奈良簡裁)

 侮辱罪は1万円未満というのはネット上でも維持できるんでしょうか?
 そんな書き込みを放置すると、管理者の責任も問われます。侮辱罪の幇助はないですが。

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007100101000735.html
奈良県大淀町大淀病院で出産中に意識不明になり、約20の病院に受け入れを断られた末に死亡した妊婦の夫を、インターネットの掲示板で中傷したとして、奈良区検は1日までに、侮辱罪で横浜市の医師を略式起訴。奈良簡裁は科料9000円の略式命令を出した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071001-00000039-mai-soci
名誉を傷つける書き込みをしたとして、奈良県警が東日本在住の医師を、刑法の侮辱容疑で奈良地検書類送検したことが1日、分かった。県警は診療情報の流出についても慎重に捜査している。

第230条(名誉毀損) 
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

第15条(罰金)
罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
第17条(科料
科料は、千円以上一万円未満とする。