侮辱罪は1万円未満というのはネット上でも維持できるんでしょうか?
そんな書き込みを放置すると、管理者の責任も問われます。侮辱罪の幇助はないですが。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007100101000735.html
奈良県の大淀町立大淀病院で出産中に意識不明になり、約20の病院に受け入れを断られた末に死亡した妊婦の夫を、インターネットの掲示板で中傷したとして、奈良区検は1日までに、侮辱罪で横浜市の医師を略式起訴。奈良簡裁は科料9000円の略式命令を出した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071001-00000039-mai-soci
名誉を傷つける書き込みをしたとして、奈良県警が東日本在住の医師を、刑法の侮辱容疑で奈良地検に書類送検したことが1日、分かった。県警は診療情報の流出についても慎重に捜査している。
第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。第15条(罰金)
罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
第17条(科料)
科料は、千円以上一万円未満とする。