オレンジ8は愛媛・岡山・香川・兵庫・大阪と横切るようです。
http://www.orange-ferry.co.jp/index1.php
条例なので、犯罪地の特定の捜査が必要になります。
「卑わいな言動」がA県B県の県境をまたいでいる場合、罪数処理はどうなるのかという問題がありますが、個人的法益の罪じゃないそうなので、包括一罪となるようです。
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070818-243646.html
大阪海上保安監部は18日、フェリーの船内で女性の体を触ったとして、香川県迷惑防止条例違反の疑いで容疑者(39)を逮捕した。
調べでは、容疑者は18日午前2時半ごろ、香川県小豆島町沖を航行中のフェリー「オレンジ8」の2等寝台室で、眠っていた女性会社員(22)の太ももを触った疑い。
船長の警察権というのがあって、高橋英樹とかがドラマでやってますよね。
司法警察職員等指定応急措置法
第一条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、他の法律に特別の定のない限り、当分の間司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件(大正十二年勅令第五百二十八号)の定めるところによる。この場合において、同令第三条第四号中「営林局署」とあるのは「森林管理局署」と、「農林事務官」とあるのは「農林水産事務官」と、「農林技官」とあるのは「農林水産技官」とする。
大正十二年勅令第五百二十八号(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件)
第六条 遠洋区域、近海区域又ハ沿海区域ヲ航行スル総噸数二十噸以上ノ船舶ノ船長ハ其ノ船舶内ニ於テ刑事訴訟法第二百四十八条ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ行フ
○2 前項ノ船舶内ニ於ケル司法警察吏ノ職務ハ甲板部、機関部及事務部ノ海員中其ノ各部ニ於テ職掌ノ上位ニ在ル者之ヲ行フ