性交又は性交類似行為があれば、児童淫行罪。
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007031900711.html?fr=rk
児童童養護施設の女性職員、少年に性的関係強要 和歌山
社会福祉法人が運営する和歌山市内の児童養護施設で、20代の女性非常勤職員が03〜05年の間、入所していた少年に対して性的関係を強要していたことがわかった。少年が中学3年の頃に始まり、高校3年になる直前まで続いたという。少年側が施設に訴え、女性職員は懲戒解雇された。施設から報告を受けた和歌山県は、女性職員の保育士登録を抹消した。
同県や施設によると、女性職員は02年1月に同施設に採用された。03年ごろから、施設内やホテルなどで少年に性的関係の強要を繰り返したという。入所していた子どもたちは6〜7人が相部屋で生活しており、同じ部屋の子どもが就寝した後で、少年と関係を持ったこともあるという。
少年は05年3月ごろ、施設に「ほかに行く所もなく、職員と生徒の立場で断り切れなかった」と訴えたという。