児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

正当化する動機はあるのか?

 「動機」「動機」で耳にタコができました。
 取調で「犯行動機」を聞かれます。
 弁護士も「動機」を聞きます。生来的なものだと対応変わるから。原因を除去すれば再犯危険が減るから。
 被告人も聞かれると言い訳として動機を語ります。長々と述べる人もいる。
 裁判所も「動機」を語らせておいて、「・・・という動機では如何ばかりも正当化できない・身勝手・自己中心的」と切り捨てます。
 
 中には喧嘩傷害とか動機(正当防衛的とか)によってある程度正当化される罪もあるので、犯行動機は欠かせないんですが、福祉犯はだめですよ。どういういきさつがあっても正当化されない。
 ただ、結婚目的だったとか多少真剣交際の場合は少しどうかなと思うんですけどね。
 例えば、師弟関係の児童淫行罪のように、結婚に至れば事実上処罰されませんが、途中で破綻すると実刑ですなんですよ。折衷的な量刑はできないんですかね。
 「控訴理由」としては「量刑不当」という固い感じの主張なんだけど、お願いですから、人情として、そういう事情も考慮する余地を残しておいて欲しいのですよ。