児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春男に懲役7年の実刑

 関与してないんですけど、最近、これくらいのがバンバン出てるので緊張しますね。
 「など」の方が重いんですけど。
 「強姦・強制わいせつ」という性犯罪を報道上の配慮で表に出さないのであれば、「児童ポルノ・児童買春」にも福祉犯なんだから配慮して欲しいところです。

http://www.sankei.co.jp/chiho/saitama/070111/stm070111001.htm
 インターネットで女児のわいせつ画像を提供するなどして、児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた被告(38)の判決公判が10日、さいたま地裁で開かれた。中谷雄二郎裁判長は「犯行は卑劣で悪質。被害児童に与えた影響は深刻」として懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。

 強制わいせつ・強姦と製造の罪数処理くらい控訴して高裁できっちり解釈してもらえと言いたいところです。
 多分、併合罪処理されていると思いますが、東京高裁では児童淫行罪とは観念的競合なんだから、全部観念的競合にしてもらわないと理屈が合わない。