児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「電話接見」8拘置所で、6月にも試行

 この年末年始も、拘置所の被告人とは葉書や郵便書簡でちょこちょこ連絡取り合ってました。
 いつでもどこでも誰に(誰から)でもという携帯電話の時代に、アクセスポイントまで電話掛けに来いという制度だそうです。
 いまいち不便ですが、拘置所から、弁護士名簿に登録されている弁護人の事務所に架電するというのは、なりすましの危険があってだめということなんでしょうね。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070104i201.htm
電話接見の対象となるのは、東京、京都、大阪、神戸、福岡の5拘置所と、札幌、仙台、横浜の3拘置支所。裁判所と離れているうえ、一定数の職員が確保できる大型施設を選んだ。
 具体的には、弁護人が、〈1〉原則として前日夕方までに電話接見を予約〈2〉「アクセスポイント」として決められた地方検察庁や司法支援センターで本人確認を受ける〈3〉専用電話から拘置所に電話する――との手順を踏む。
 一方、容疑者らは、予約時間に合わせて拘置所内の接見室などで待機し、電話を受ける。職員は通話時には立ち会わない。通話時間は10〜20分程度とする。
 また、ファクスでの連絡も認める。容疑者らが定型用紙に面会の希望などを記入し、最寄りの弁護士会に送信したうえ、弁護士会から担当の弁護人に転送する仕組みとする。

 名古屋とか高松は都心にあるからだめみたいですね。弁護人が大阪、被告人が名古屋・高松の場合も、会いに来いということですね。
 反面、被告人が東京、京都、大阪、神戸、福岡、札幌、仙台、横浜なら、会いに行かなくてもよくなる期待があります。期待だけですが。正月記事。

 最近は遠方の拘置施設の見ず知らずの被告人から依頼の手紙を頂きますが、地元弁護士への苦情が添えられていることが多いので、迅速かつ慎重に対応しています。これは証拠残すために郵便で対応。