児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

また相談者が逮捕されました。

 約2年前、ご本人が来所されて、有料の法律相談を受けた方。
 事実関係としては、児童買春2罪(1個は条例違反に落ちるかも)らしい。
 相談なので、予想される刑事処分と軽減するアイデアをプリントして渡す。
   発覚しない確率(暗数)の方が高いと思う。
   発覚しない方に賭ける
ということで相談終了。
 それなりに社会的身分もあって、早晩報道される可能性があると思います。
 発覚するかどうかというのは、弁護士にも本当にわからないです。

 そういう場合を弁護するのかというと、頼まれれば弁護しますが、逮捕されてしまえば結果(量刑)は見えていますから、何を幾らで依頼するかという相談をして(国選弁護人や地元の私選弁護人のそれと比較して費用対効果を考えて)からです。例えば、自白事件で1罪だと数十万円の罰金が予想されるのに、弁護人を選任する必要があるか?とか、数罪で実刑の危険があるのに地元の不慣れな弁護士でいいのか?ということです。