警察が捜索差押令状もって被告人方を急襲して、身柄も拘束して証拠物も持ち帰った場合、その後に、なおも販売目的で持っていた児童ポルノ・わいせつ図画が残されていることが多い。
個人犯行の場合、被告人の居室にHDDやDVDが散乱していて、どれが違法なのかは被告人もわからなかったりする。
これは、このままだと、事件終結後にさらに譲渡等される(別罪とか被害児童の権利侵害とか)おそれがあるし、罪数や一事不再理の範囲によっては再度検挙される恐れもあってって、弁護人としては心配なところ。
ある事件では、執行猶予中の被告人が、押収漏れ品を奇貨として譲渡して逮捕された。
ある事件では、弁護人が参考資料として全部預かって、公判中は犯罪供用物件のコピーとして活用して(これは重宝する)、判決確定後に警察と相談して弁護士が消去して返還ということになった。
ということで、弁護人の事務所には一時的に児童ポルノの山があることがある。