児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

一歳児の裸体を撮影した強制わいせつ事例

 児童ポルノ・児童買春法というのは、この辺の性犯罪との関係を考えずに立法されています。
 1才の裸体というのは、性欲刺激要件(一般人基準)がないので、児童ポルノにはならないと考えています。
 しかし。この犯人にとっては、性欲刺激するものであるはずで、主観的には児童ポルノですよね。

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000082089.shtml
デジタルカメラでも裸を撮影しており、その中に一歳女児の画像も含まれていた。