法律上は電話とか口頭とかでもいいことになっています。
職場等への報告の関係で書面にしてほしいのですが、紙でもらえない時があります。
検察官の御厚意で不起訴にしてもらっているので、しつこく「紙くれ」とも言えない。
そういうときは、電話で不起訴処分通知書の記載事項を聞いて、電聴みたいなのを被疑者に送っています。
刑訴法第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。