児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不起訴処分通知を書面でもらえないとき

 法律上は電話とか口頭とかでもいいことになっています。
 職場等への報告の関係で書面にしてほしいのですが、紙でもらえない時があります。
 検察官の御厚意で不起訴にしてもらっているので、しつこく「紙くれ」とも言えない。
 そういうときは、電話で不起訴処分通知書の記載事項を聞いて、電聴みたいなのを被疑者に送っています。

刑訴法第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。