そもそも親告罪ではないので、被害者が処分を望まなくても立件されます。運良く示談して口止めできたとしても他の端緒で発覚すると、検挙される危険があります。口止めしても援助交際をやめてくれないと早晩補導されて発覚します。
また、最近の保護者の皆さんも、こういう行為が警察沙汰になることは十分承知されていますから、交渉を有利にするために、警察通報をほのめかされたり、こっそり通報されることがあります。(これは奥村も経験済み)
児童ポルノ・児童買春犯人の刑事処分は現状ではそれほど苛烈ではなく、一番怖いのは、逮捕・報道されて、「ハレンチ××」という烙印を押されることや職場の懲戒処分(社会的制裁)です。
とすれば、児童との性行為について相談を受けた弁護士の対応としては
- 犯罪(条例違反、児童福祉法違反など)となるのかの見極め
- 犯罪を構成するとすれば、捜査機関への対応。
- 被害者対応
という順序になるはずです。