児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「発覚前・自首前に示談すべし」という弁護士のアドバイス

 そもそも親告罪ではないので、被害者が処分を望まなくても立件されます。運良く示談して口止めできたとしても他の端緒で発覚すると、検挙される危険があります。口止めしても援助交際をやめてくれないと早晩補導されて発覚します。
 また、最近の保護者の皆さんも、こういう行為が警察沙汰になることは十分承知されていますから、交渉を有利にするために、警察通報をほのめかされたり、こっそり通報されることがあります。(これは奥村も経験済み)
 児童ポルノ・児童買春犯人の刑事処分は現状ではそれほど苛烈ではなく、一番怖いのは、逮捕・報道されて、「ハレンチ××」という烙印を押されることや職場の懲戒処分(社会的制裁)です。
 とすれば、児童との性行為について相談を受けた弁護士の対応としては

  1. 犯罪(条例違反、児童福祉法違反など)となるのかの見極め
  2. 犯罪を構成するとすれば、捜査機関への対応。
  3. 被害者対応

という順序になるはずです。