対償金額が高額になると、履行される可能性は低くなるようです。
最初からそんな金なかったんじゃないですか?
騙すつもりでも、「対償供与の約束」は認定できます(大阪高裁、名古屋高裁金沢支部)。
http://www.isenp.co.jp/news/_2006/0412/news08.htm
「70万円とシンナー」約束し児童買春 県警、桑名の男3人逮捕 [ホーム] [戻る] <<大学生ら児童買春容疑 桑名 /三重県
2006.04.12 名古屋地方版/三重 27頁 三重 朝日新聞社
3人が約束の現金を渡さなかったためにトラブルになり、少女が110番通報して容疑が明らかになった。中学生買春の3人を逮捕
2006.04.12 朝刊 20頁 三重版 中日新聞社
同日、3人が金を払おうとしなかったことから口論となり、少女がコンビニ店員に110番通報を頼んで発覚した。