師弟関係・親子関係にある場合の性行為については、条例違反になったり、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)になったりで、その境界線はわかりません。
児童福祉法違反(児童淫行罪)の量刑は重いので、関係者はそれで立件されないように祈ってください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060411-00000092-jij-soci
塾講師の大学院生逮捕=女子生徒にいたずら−愛知県警
県青少年保護育成条例違反
愛知県青少年保護育成条例
http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33690101001300000000/41790101002100000000/41790101002100000000_j.html
(いん行、わいせつ行為の禁止)
第十四条 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第七章 罰則
第二十九条 第十四条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
東京高裁平成18年1月10日
第3家庭教師は児童に対する支配関係がないという主張について
論旨は,要するに,家庭教師は,全日制の学校の教師とは異なり,教え子の児童に対して強い支配力がないから,原判決が家庭教師である被告人の行為を「淫行をさせる」と評価したことには法令適用の誤りがある,というのである。
しかしながら,家庭教師であっても,教え子である児童に対して,事実上の影響力を及ぼして児童の淫行に原因を与え,あるいはこれを助長するような行為に及ぶことがあり得ると解されるのであって,原判決もそのような解釈を前提としているものとみることができる。論旨は理由がない。