児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

使用済み下着:直接購入禁止を検討 罰則強化も 北海道

 また「糞尿・痰・つば・・・」という品のない条例ですね。
 下着が先か、体が先かという感じもしますが、確かに、
   最初はパンツを売っていました。
   援助交際の方がもっと多くのお金がもらえるので・・・
という買春被害者の供述はよく見かけます。
先行した自治体では効果あがっているんでしょうか?

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060201k0000m040146000c.html
道は生セラ行為の実態は不明としているが、使用済み下着の売買がきっかけで、少女が性犯罪の被害者になる事例があることを重視した。全国有数の繁華街・ススキノを抱えている点も条例内容を強化する背景にある。