児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「15歳の少女に現金を払って性交した者の刑責」警察時報 '06.02.

 「乙女」って「おとめ」じゃないですよ。
 性交等に先立つ対償供与(の約束)じゃないとだめですよ。
 児童買春罪よりも重い罰条、軽い罰条の可能性も頭に入れてください。

15歳の少女に現金を払って性交した者の刑責
公園に不審な車両があるとの通報により,A巡査部長らが赴き,職務質問したところ.甲男と乙女がおり,乙女は家出中の15歳の少女であり、事情を聴取したところ,出会い系サイトで知りあった甲男とホテルで数回にわたり現金をもらい性交した旨申し立てた。
この場合の甲男の刑責はどうなりますか。