児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保護観察所における性犯罪者処遇プログラムの概要

保護観察なし執行猶予者には何もなしなんでしょうか?

http://www.moj.go.jp/KANBOU/KOUSEIHOGO/gaiyou07.html
5  会議経過
 (1 ) 事務局から,保護観察所における性犯罪者処遇プログラムの概要について,別紙1【PDF】により説明したところ,以下のような質問等がなされた。
  ・  このプログラムは,どのような保護観察官が行うのか。また,このプログラムを実施するための研修期間はどのくらいか。
  (回答 :詳細は未定だが,比較的経験を積んだ保護観察官を予定している。また研修は4日間程度を2回実施することを予定している。)
  ・  イギリスでは,性犯罪処遇プログラムを受けた者の再犯率は,受けていない者の3分の1程度ということであり,明らかに有意差がある。また,性犯罪者処遇プログラムのほか,薬物事犯者等に対するプログラムも行われており,日本でも,可能なところから順次拡大していくことを検討してほしい。
  ・  最近の法律や社会学,心理学等の分野は医療分野の影響を受けており,エヴィデンス・ベイストということが強く叫ばれている。きちんと効果があるのかというエヴィデンスが重要であり,効果があるか等については今後も継続して検証してほしい。効果がある者もいれば,ない者もいるので,効果がある者とない者に分けてきちんと検証してほしい。
  ・  地域では,性犯罪を未然に防いでほしいという要望が強いので,このプログラムの検証を通じて,教育現場等において情報共有を行い,予防的なプログラムの策定にも結び付けてほしい。

↓こんなの、何罪でも使えるとおもいますけど。

http://www.moj.go.jp/KANBOU/KOUSEIHOGO/gaiyou07-01.pdf
セッションA:性犯罪のプロセス
・性犯罪の発生過程に関する心理教育を受ける
・自己の性犯罪の発生過程を分析する
セッションB:認知の歪み
・認知の歪み※2と性犯罪の関係を理解する
・歪んだ認知を社会適応的な認知に修正する
セッションD:被害者への共感
・被害者の受ける苦痛や抱く感情について知る
・被害者の視点に立ち理解を文章等の形にする
セッションC:自己管理と対人関係スキル
・SST※3等の技法を用いて生活上の諸問題に 対処できる能力を身につける
・緊急性の高い危機場面への対処スキルを学ぶ
セッションE:再発防止※4計画
・性犯罪を起こす危険性の高い状況を特定する

↓こういうのは情状証人に期待される指導監督ですよね。

指導強化プログラム
対象者受理時に行う再犯リスクの評価※1によって保護観察官による面接や保護司による家庭訪問の頻度を定め,それに従って密な接触を保ちながら,継続的な生活実態把握と指導を行う。その際は必要に応じて医療機関等とも連携を行う。
また,コア・プログラムへの参加状況を監督し,ドロップ・アウト(脱落)を防止するための働きかけを行う。

家族プログラム
対象者 家族
対象者本人が受講するプログラムの内容・効果等を説明し理解を深めさせることにより,対象者がプログラムを受講することへの協力を求める。
さらに対象者がじゃっ起した性犯罪により家族が被った苦痛等を軽減することで,対象者の更生の援助者としての役割をサポートする。