児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

一事不再理効の範囲

 児童ポルノ罪相互の既判力(一事不再理・再訴遮断)の範囲は悩ましい問題です。
 聞かれてもわかりません。
実際の所為

1/1 児童ポルノ××罪
2/1 児童ポルノ××罪
3/1 児童ポルノ××罪

で、
起訴・有罪判決

2/1 児童ポルノ××罪→起訴→有罪
3/1 児童ポルノ××罪→起訴→有罪

となったとき、

1/1 児童ポルノ××罪

について起訴(→有罪判決)とされる可能性があるか?ということなんです。

 わいせつ図画罪も成立していれば、昔の判例では、全部に及ぶんでしょうね。
 そもそも「公訴事実の同一性」って何なんですか?
 製造罪とか児童福祉法違反(淫行させる行為)が出てくると事物管轄も絡んでわからなくなります。