児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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「建築確認申請が不要な地域」

 建築基準法違反で告発するとかいうニュース。それだけだと罰則軽いですね。

 ところで、建築紛争事件で、全く図面がなかったという話がありました。
 建築紛争では、欠陥がある建物が最大の証拠なわけですが、確認申請図面があって、それと現物との対比から手抜きを見つけるのが常套手段。

 ところが「建築確認申請が不要な地域」というのがあって、経験豊富な大工さんだと、簡単なスケッチで注文主に提案して発注を受けて、建ててしまう。
 見積書も

  1. 屋根一式  ○○円
  2. 外構一式 ○○円

という具合。
 こうなると、どの部分にどういう材料が使われているか、基礎はどうなっているか、筋交いが入っているかは、図面ではわからない。
 大工さんは「経験上、たぶん、問題なくやっている。」というけれど、非破壊検査とか、一部破壊して検査しないと真偽はわからない。

 話題のマンションは、図面に問題があるとして、現場の現物はその通りに施工されているのだろうか?


建築基準法
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域都道府県知事が都道県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)、準都市計画区域(市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道県都市計画審議会)の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2  前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
3  建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が建築士法第三条 から第三条の三 までの規定に違反するときは、当該申請書を受理することができない。
4  建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から二十一日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
5  建築主事は、前項の場合において、申請に係る計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請書の記載によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期限内に当該申請者に交付しなければならない。
6  第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。
7 第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証及び第五項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。


 第七章 罰則
第九十八条  第九条第一項又は第十項前段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第九十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第七十七条の八第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者又は同条第二項の規定に違反して事前に資格検定の問題を漏らした者
二  第七十七条の八第二項の規定に違反して、不正の採点をした者
三  第七十七条の二十五第一項又は第七十七条の四十三第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
四  第七十七条の十五第二項、第七十七条の三十五第二項又は第七十七条の五十一第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による資格検定事務又は確認検査、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反した者
五  第七十七条の六十二第二項の規定による禁止に違反して、確認検査の業務を行つた者

第百条  第十条第二項若しくは第三項(第八十八条第一項又は第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第百一条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第五条の四第一項又は第三項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者
二  第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項(第八十七条の二又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の十九第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三  第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
四  第六条第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者
五  第十二条第一項又は第三項(第八十八条第一項又は第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六  第十九条、第二十条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項から第三項まで、第二十八条の二、第三十一条第一項若しくは第二項、第三十二条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十七条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項、第四十四条、第四十七条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十三条の二第一項(第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十一条から第六十四条まで、第六十六条、第六十七条の二第一項、第三項若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項から第三項までの規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
七  第三十六条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
八  第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条(第八十八条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主
九  第五十八条の規定による制限に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
十  第六十八条の十八第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
十一  第八十五条第三項又は第五項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
十二  第八十四条第一項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主
十三  第八十七条第二項又は第三項において準用する第二十四条、第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第三十五条から第三十五条の三まで、第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十四  第八十八条第二項において準用する第八十七条第二項又は第三項中第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条に関する部分の規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者又は占有者
十五  第八十七条第三項において準用する第三十六条中第二十八条第一項又は第三十五条に関する部分の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2  前項第五号、第六号又は第八号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰する外、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

第百二条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第七条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
二  第十五条第一項の規定又は第八十七条第一項において読み替えて準用する第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三  第七十七条の二十九第二項、第七十七条の四十七第二項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)又は第八十九条(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四  第十二条第五項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十一第一項、第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)又は第八十六条の八第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五  第十二条第六項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査又は試験を拒み、妨げ、又は忌避した者
六  第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十一第一項又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
七  第十二条第六項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十一第一項又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
八  第七十七条の十一、第七十七条の二十九第一項又は第七十七条の四十七第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
九  第七十七条の十四第一項又は第七十七条の五十第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格検定事務又は認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止した者
十  第七十七条の三十四第一項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

第百三条  法人(指定資格検定機関、指定認定機関及び指定性能評価機関を除く。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第九十八条(第十九条第四項、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第三項、第二十八条の二、第三十二条から第三十五条の三まで、第三十六条(防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)、第三十七条、第六十一条から第六十四条まで、第六十六条又は第六十七条の二第一項、第三項若しくは第五項から第七項までの規定に違反する第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物又は当該建築物の敷地に関してされた第九条第一項又は第十項前段(第九十条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二  第九十八条(前号に係る部分を除く。)及び第九十九条から前条まで 各本条の罰金刑

第百四条  第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。

第百五条  第三十九条第二項、第四十条若しくは第四十三条第二項(第八十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十三条の二(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九第一項(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。