児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自首しても被害者が特定できないと立件されない。

 奥村弁護士が自首を勧めた事件で、結果が出たものを罪数・被害者数・年齢などで分類するとこうなります。
 逮捕状が出ていれば逮捕されますが、今のところ、逮捕状発布に間に合った事件では、逮捕は逃れています。
 起訴猶予なり、略式罰金になった人は、それで終わり。
 被害者特定されなかった人は、そのまま。

 ぶらっと出頭してもだめですよ。限られた時間内に「法律上の自首」にするというところが弁護士として気を遣うところです。

中国 条例1 16才 罰金10万円 不拘束
関東 買春1 (被害者特定できず) 不拘束
関東 児童ポルノ画像メール送信 起訴猶予 不拘束
近畿 買春1  (被害者特定できず)不拘束
関東 買春1 16才 起訴猶予 不拘束
関東 買春1  (被害者特定できず)不拘束
関東 買春1 17才 罰金50万円 不拘束
九州 買春1 14才 立件されず 不拘束
近畿 買春3条例1 16才 罰金40万円 不拘束
近畿 買春1 14才 罰金30万円 不拘束
関東 条例1 16才 起訴猶予 不拘束
関東 買春6 15才 罰金50万円 不拘束

 自首を勧めておいてなんですが、犯人が自首したって、被害は癒えないわけですよ。反省が足りない人もいます。
 取調中にも児童からメールが来るような常習犯について、警察に
   ショック効果を狙って、週末に一晩だけ留置してはどうか?
と提案したことがありますが、
   自首した人に泊まってもらうほど暇ではない
と断られたことがあります。