奥村弁護士が自首を勧めた事件で、結果が出たものを罪数・被害者数・年齢などで分類するとこうなります。
逮捕状が出ていれば逮捕されますが、今のところ、逮捕状発布に間に合った事件では、逮捕は逃れています。
起訴猶予なり、略式罰金になった人は、それで終わり。
被害者特定されなかった人は、そのまま。
ぶらっと出頭してもだめですよ。限られた時間内に「法律上の自首」にするというところが弁護士として気を遣うところです。
中国 条例1 16才 罰金10万円 不拘束
関東 買春1 (被害者特定できず) 不拘束
関東 児童ポルノ画像メール送信 起訴猶予 不拘束
近畿 買春1 (被害者特定できず)不拘束
関東 買春1 16才 起訴猶予 不拘束
関東 買春1 (被害者特定できず)不拘束
関東 買春1 17才 罰金50万円 不拘束
九州 買春1 14才 立件されず 不拘束
近畿 買春3条例1 16才 罰金40万円 不拘束
近畿 買春1 14才 罰金30万円 不拘束
関東 条例1 16才 起訴猶予 不拘束
関東 買春6 15才 罰金50万円 不拘束
自首を勧めておいてなんですが、犯人が自首したって、被害は癒えないわけですよ。反省が足りない人もいます。
取調中にも児童からメールが来るような常習犯について、警察に
ショック効果を狙って、週末に一晩だけ留置してはどうか?
と提案したことがありますが、
自首した人に泊まってもらうほど暇ではない
と断られたことがあります。