児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教職員の「懲戒処分の基準」の一部改正について

 要するに不祥事のカタログですね。
 学校のPCでわいせつ画像とか児童ポルノとか閲覧するのは違法だと思います。

http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyosyokuin/press/webpress_tyoukaisyobunkijyunkaisei.html
http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyosyokuin/press/sinkyu.pdf
(10)個人の秘密情報の目的外収集
その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集
した教職員は、減給又は戒告とする。

(10)コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた教職員は、減給
又は戒告とする。