児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小学生と援助交際で付保護観察(東京地裁H12.10.10)

 前科無し、1罪、示談して、保護観察(実刑ギリギリ)。
 結果は強姦罪の結果です。

 要するに、弁護人・被告人としては、強姦罪で告訴されれば、実刑必至なので、当初から謝罪・示談をやらなあかんということなんです。
 また、強姦罪が立件されなくても、罪名は隠れているが、小学生に対する強姦罪の弁護ですから、弁護人もそれを前提に、受任・弁護活動する必要があります。