2005-06-13 小学生と援助交際で付保護観察(東京地裁H12.10.10) 児童ポルノ・児童買春 前科無し、1罪、示談して、保護観察(実刑ギリギリ)。 結果は強姦罪の結果です。 要するに、弁護人・被告人としては、強姦罪で告訴されれば、実刑必至なので、当初から謝罪・示談をやらなあかんということなんです。 また、強姦罪が立件されなくても、罪名は隠れているが、小学生に対する強姦罪の弁護ですから、弁護人もそれを前提に、受任・弁護活動する必要があります。