児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春罪・条例淫行罪(淫行条例)が親告罪でないことの合憲性について(最高裁決定H13.8.29)

 こういうのを掘り出すのは楽しいですね。
 謄写不許可の記録。
 閲覧させていただいているだけでも有り難い話です。

最高裁決定H13.8.29(東京地裁→東京高裁→第三小法廷)
児童買春罪(法2条2項1号、4条)と東京都条例の罪(東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の2第1項 24条の3)が親告罪とされていないことに関して憲法違反を言う点は、上記各罪を親告罪とするかどうかは立法政策の問題であって憲法適否の問題ではなく、同法・条例の立法趣旨に関連して憲法違反をいう点は、同法律等が所論のような趣旨で立法されたものではなく、いずれも前提を欠く・・・