児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ製造罪と児童福祉法違反罪

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050308/1110282819から引き続いて
 児童ポルノ製造罪は起訴されるのか? どこに起訴されるのか?に注目しています。
 「児童ポルノ製造・販売目的淫行罪」なんてないんですが、牽連関系でもないですよね。併合罪だとすると地裁にも起訴ですね。

http://www.nara-shimbun.com/n_soc/050329/soc050329f.shtml
児童ポルノを製造・販売する目的で少女にわいせつ行為をしたとして、3人を児童福祉法違反の罪(児童に淫行をさせる行為)で奈良家裁に起訴した。
(2005.3.29 奈良新聞)

 ちなみに、奈良家裁は製造罪+児童福祉法違反(淫行させる行為)を観念的競合で処理したことがあります。判決日が非開示になっています。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040408/1106558870
 第三者と性交類似行為させて、淫行させるとともにその場面を撮影して児童ポルノを製造したという同種の事案。
 控訴すれば製造罪については、「管轄違い」で落ちたはずです。
 児童福祉法違反は起訴段階での罪数判断の誤りが致命傷となるので、検察官はもっと慎重であるべきだし、弁護人もこだわって欲しいと思います。
 なお、児童ポルノ・児童買春が地裁管轄であることについては、たくさん高裁裁判例があります。