児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ写真集6回の販売を包括一罪とした事例千葉地裁H16.9.30

 検事さんは、意気込んでか念のためかしらないけど併合罪で起訴したんだけど、裁判所は包括一罪だと判断しています。
 大阪高裁白井判決&東京高裁原田判決は千葉地裁に及ばない。

H16.7.21起訴状
 H15 6/21 販売
  8/26 販売
  9/ 1 販売

H16.8.16起訴状
 H15 8/6 販売
  8/20 販売
  8/30 販売

(適用した罰条)
1罰条 包括して,平成16年法律第106号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下この項において「児童保護法」という。)7条1項,2条3項3号(行為時においては,包括して,平成16年法律第106号による改正前の児童保護法7条1項,2条3項3号に,裁判時においては,包括して,上記改正後の児童保護法7条4項,2条3項3号に該当するが,これは,犯罪後の法律によって刑の変更があったときに該当するので,刑法6条,10粂により軽い行為時法の刑による。)
なお,被告人の判示所為は,証拠の標目欄記載の証拠によれば同一の犯意に基づき反復継続されたものと認められるから,包括して1罪と評価するのが相当である。