児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪者:再犯防止教育義務化へ 法務省が監獄法改正案に

 そんなことを言い出したら執行猶予になった者にもケアが必要だと思うんですが、 施設内でも強制できないものを、施設外でなにかできますかね?

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050116k0000m040118000c.html
 法務省によると、一部の行刑施設(刑務所や拘置所など)では、出所後に性犯罪を繰り返すことを防ぐため、「性犯罪防止に関する処遇類型別指導」を実施している。受刑者同士のグループワークやビデオ教材の視聴、医師ら専門家による指導などを通じて、性犯罪被害者の心情を考えさせたり、性犯罪に至った原因を自己分析させ、事件を繰り返さない決意を固めさせる試みだ。

 しかし、この指導を実施している行刑施設は、実施予定を含めても全体の2割弱の13施設にとどまる。現在の法令にはこうした教育活動の受講を義務付ける規定はなく、受刑者に強制できないため、今年度に受講した受刑者も125人にとどまっている。性犯罪で服役している人(約3000人)の1割にも満たず、再犯防止教育は極めて不十分な状態だ。