児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪者の出所情報

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050113-00000689-jij-soci
 処遇理念とか保護観察期間(残余刑期主義)とかの議論もあるのかと思っていましたが、情報提供については意外とあっさり決まりました。
 しかし、情報提供された警察は、教えてもらってどうするんでしょうか?
 犯人不明の事件が発生した場合の捜査対象リストアップが迅速になるというだけでは被害が発生してからの話だからあまり市民は守られないし(検挙率は上がるかも知れない)、保護司のように定期的に面接するわけでもないから個々の元受刑者の再犯を防止してくれるわけでもないし。
 「警察が住所を把握しているぞ」ということで、元受刑者の自重自戒に期待するわけですか?
 通達でも出たら取り寄せてみましょう。