http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050110-00000046-mai-soci
縄文時代の遺跡らしいです。
http://www.city.chiba.jp/education/edu/kasori/kasori/
第109条(非現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
建造物=家屋その他これに煩似した工作物で、土地に定着し,人の起居出入りに適する構造を有するものをいう(大判大13・5・31)