警察庁からは、インターネット上の掲示板等において、預貯金通帳等の売買等に関する書込みを発見した場合には、公衆が閲覧できないようにするなどの必要な措置を適切に講じるようにするとともに、都道府県警察に速やかに通報してくださいという要請がありました。
第一六一回
衆第一四号
金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律案金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律
第一条中「措置」の下に「並びに預貯金通帳等を譲り受ける行為等についての罰則」を加え、「及び第五十五条」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「促進」の下に「並びに預金口座等の不正な利用の防止」を加える。
第十六条の次に次の一条を加える。
第十六条の二 他人になりすまして金融機関等との間における預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他金融機関等との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
第十七条第三号中「前条」を「第十六条」に、「本条」を「同条」に改める。
理 由
インターネット等を通じて売買された他人名義の預金口座等を不正に利用した詐欺等の犯罪行為が多発している現状にかんがみ、預貯金通帳等を譲り受ける行為等についての処罰規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。