WSJ-インド警察がイーベイ子会社幹部を逮捕、わいせつ映像めぐり

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041220-00000030-dwj-biz
インターネット上でのわいせつ映像の配信を禁じる「インド情報技術(IT)法」に違反した疑いで逮捕された

 日本でも、零細のプロバイダーなりオークション主催者について、
  わいせつ物や児童ポルノの売買をうすうす知ってましたが、
  まあ、儲かるならいいと思って見逃していました。
という、未必の故意の供述が取られて、
詳しくない弁護人が付けば、
販売罪の幇助なんて、楽勝でしょうね。
 客観的には幇助だから。

日本は大丈夫なんですか?



 続報もあるようですが、
 事業に大金注ぎこむのなら、その辺のリスクも調査すべきだったと思います。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/12/22/5906.html
eBayは声明の中で「この事件を議論することは、インドと世界中におけるインターネットの成長のために重要だ。我々はeBayとBaazee.comがインド政府や警察当局と緊密に働く機会を与えられることで、インターネット業界とその顧客が持つ権利と責任について明確にしたいと考えている」とコメントした。

英文
http://www2.ebay.com/aw/marketing.shtml?ssPageName=f:f:US#2004-12-20181201

 保釈されたそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041222-00000011-cnet-sci

 日本法における争点としては、こんなところでしょう。
 日本の横浜地裁→東京高裁には受けいれられませんでしたが、国も違うし、弁護費用も出せるし、保釈事件なんだから、頑張って欲しいところです。
 この控訴趣意書に引用されている文献は関係者必読。
  ↓

第7 事実誤認・法令適用の誤り 被告人には年齢知情がない・年齢を知らないことに過失もない 127
1 はじめに 127
2 法9条「児童を使用する者」の意義について 127
3 立法者の見解=児童福祉法60条3項と同義 127
4 児童福祉法60条3項の解釈 130
5 使用関係の認定の根拠 131
6 判例 132
7 本件について 134
第10 事実誤認・法令適用の誤り 「陳列」には不作為を含まない・憲法21条1項・31条違反 153
1 一般論 153
(1) 定義 153
(2) 既遂時期 153
(3) 着手時期 153
(4)陳列罪の実行行為の本質 154
2 判例 154
大阪地裁H11.2.23 154
阪高裁H11.8.26 155
岡山地裁H9.12.15 156
3 本件の場合 156
4 原判決 158
5 表現の自由との関係 158
6 まとめ 160
第11 事実誤認・法令適用の誤り 因果関係がない 161
第12 事実誤認 作為可能性がない。 162
第13 法令適用の誤り 法律上の削除義務がない 165
1 はじめに 165
2 学説 165
(1)堀内捷三教授(研修588号) 165
(2)園田寿・川口直也(「わいせつ画像のデータが記憶・蔵置されたパソコン…」関大法学論集48巻2号1998年 168
(3)前田雅英 インターネットとわいせつ犯罪 ジュリスト1997.6.1 no.1112. 169
(4)園田寿コンピュータ・ネットワークとわいせつ罪 ジュリスト増刊『変革期のメディア』'97 170
(5)永井善之サイバー・ポルノの刑事規制P298 171
3 警察庁の説明 179
(1)警察学論集52巻4号 179
(2)後藤啓二警察庁) コンピュータネットワークにおけるポルノ問題・下 ジュリスト1145号P81 187
(3)後藤啓二警察庁)「インターネット上の違法有害情報」ジュリスト1159号P122 188
4 民事裁判例 189
(1)東京高裁H14.12.25 189
(2) 東京地裁H11.9.24 189
(3)東京高裁H13.9.5 191
5 刑事裁判例 193
(1) 京都地裁H9及び大阪高裁H11の事例 193
(2) 公然猥褻被告事件 福岡高裁判決S27う933号他 196
(3) 永井の分析(永井善之サイバー・ポルノの刑事規制P319) 198
6 被告人の作為義務 199
(1)現地刑法では処罰されない行為である 199
(2)違法な先行行為がない。 200
(3) 削除可能性がない(ソフトの問題 通信環境の問題) 200
(4)現実には画像の認識がないこと 204
(5) 保証者的地位がないこと 205
(6) 積極的管理行為がないこと 208
(7) 削除する努力 209
(8) まとめ 209
第14 法令適用の誤り(正犯とはなりえない) 211
1 はじめに 211
2 UL者の擬律 212
3 陳列罪継続犯説 213
4 まとめ 215
第15 事実誤認(画像の認識がない) 216
1 原判決 216
2 画像認識の重要性 216
(1)作為義務の発生根拠として 216
(2)故意の要素として 216
3 被告人の認識 217
4 まとめ 218
控訴理由第20 プロバイダ責任制限法による免責 254
1 はじめに 254
2 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 254
(1)掲示板管理者は「関係役務提供者」に当たる。 255
(2)「知っていたとき」に当たらない 255
(3)「権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合」に当たらない。 256
(4)「発信者」に当たらない 257
(5)まとめ 258
3 裁判例 258
控訴理由第24 事実誤認(正犯とはなりえない) 273
1 はじめに 273
2 UL者の擬律 274
3 原判決罪となるべき事実 279