「わいせつ」だと刑法175なので、「わいせつ」に至らないものだと思いますけど。
「有害図書」とか「不健全図書」とか「卑わい」とか、言い換えてもわからないけど。
「アダルト雑誌、陳列区分を」 光が丘の主婦らコンビニなど実態調査
2004.11.01 東京朝刊 32頁 (全821字) 読売新聞
わいせつな写真が掲載されている雑誌が、ほかの雑誌と交じって売られている店も多く
ちなみに、「児童ポルノ」かつ「わいせつ図画」という物があり、両罪起訴されることがありますが、わいせつ図画の罪は数個の所持・販売は単純一罪・包括一罪という判例がありますので、児童ポルノ罪も串刺し(かすがい現象と類似)されて、まとめて一罪になるので、わいせつ図画を起訴してもらった方が、処断刑期は軽くなります。被告人にお得です。変な話です。