児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の一部が改正され、平成16年6月18日に公布されました(平成16年7月8日施行)。

改正法について触れたサイトは少ないです。
兵庫県警だけというわけではないんでしょうが。

http://www.police.pref.hyogo.jp/new/frame.htm
今回の改正は、法施行後4年が経過し、児童買春事件が大幅に増加しているほか、児童ポルノ事件も跡を絶たない現状や、児童の権利の擁護に関する国際的動向などを踏まえ、児童買春及び児童ポルノに係る犯罪の法定刑が引上げられるとともに、電気通信回線を通じて児童ポルノを記録した電磁的記録等を提供する行為等を犯罪化するなど処罰の範囲が広げられたものです。
改正の概要は次のとおりです。

【改正の目的】
児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえたものであることを明示するとともに、児童の権利を擁護することをより直接的に表現しました。

【法定刑の引上げ】

【主な新設規定】 
児童ポルノを特定・少数の者へ提供する行為を処罰(第7条第1項)
児童ポルノを提供する目的で「製造」、「所持」、「運搬」、「輸出入」、「保管」する行為を処罰(第7条第2項)
児童ポルノを製造する行為を処罰(第7条第3項)   
※ 製造とは、児童にみだらな姿態をとらせるなどし、これを写真撮影するなどのことで、提供目的の製造のみならず全ての製造を処罰するものです。