http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040909-00000103-mai-soci
こんなのは司法試験短答式の受験生が詳しいと思います。
保護法益はなんなんですか?
勤労の美風とかいう風俗?
ひょっとして、自由に発売・取次させると、宝くじ(当せん金付証票)の売上げが落ちるからではない?
国外犯処罰規定が適用されないから、実行行為が全部外国で行われれば、日本刑法は適用されない。
外国の富くじの紹介なのか、取次授受行為かどうかは、そのサイトによる。
情状弁護としては、贖罪寄附か?
実質重視で宝くじを大量に買って大量に外すのはどうか?
第187条(富くじ発売等)
富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
〔平三法三一本条改正〕
因みに、宝くじの目的は、「浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資すること」だそうです。
http://www.houko.com/00/01/S23/144.HTM
(この法律の目的)
第1条 この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。
(当せん金付証票の意義)
第2条 この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。
風俗関係で、国外犯が絡んでいて、同様に警戒すべき事例としては
カジノツアー
があります。
外国で結合するぶんには日本刑法は適用されないが、結合行為の一部が国内で行われれば、博徒結合罪。
第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
ちなみに、わいせつ図画の罪も、国外犯規定が適用されませんから、「外国で販売する目的」の所持は処罰されない。