児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

富くじ授受罪

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040909-00000103-mai-soci

 こんなのは司法試験短答式の受験生が詳しいと思います。

 保護法益はなんなんですか?
 勤労の美風とかいう風俗?
 ひょっとして、自由に発売・取次させると、宝くじ(当せん金付証票)の売上げが落ちるからではない?

 国外犯処罰規定が適用されないから、実行行為が全部外国で行われれば、日本刑法は適用されない。
 外国の富くじの紹介なのか、取次授受行為かどうかは、そのサイトによる。
 情状弁護としては、贖罪寄附か?
 実質重視で宝くじを大量に買って大量に外すのはどうか?

第187条(富くじ発売等)
富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
〔平三法三一本条改正〕

 因みに、宝くじの目的は、「浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資すること」だそうです。

http://www.houko.com/00/01/S23/144.HTM
(この法律の目的)
第1条 この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。
当せん金付証票の意義)
第2条 この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。

 風俗関係で、国外犯が絡んでいて、同様に警戒すべき事例としては
     カジノツアー
があります。
 外国で結合するぶんには日本刑法は適用されないが、結合行為の一部が国内で行われれば、博徒結合罪。

第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

 ちなみに、わいせつ図画の罪も、国外犯規定が適用されませんから、「外国で販売する目的」の所持は処罰されない。