出会い系サイト禁止法 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

まだ、検挙されているんですか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040705-00001033-mai-soci
 規制される側が学習すれば、各都道府県警察に1件ずつ行き渡ることはないのではないかと予測しています。
 構成要件はサイトの性格(異性紹介事業性)と、書き込みの字面(誘引性)ですから、容易に潜脱されると思うんですが。 
 「こういうところで、こういうことを書いたらアカン」というだけなので。
 法律施行後も、出会い系サイトに起因する犯罪は減ってないんじゃないか?

 誘引性については微妙な表現について限界事例が摸索されるでしょうが、表現の自由も関係する問題ですが、罰金刑ですから、争われないでしょう。(買春罪が実刑で、誘引罪の罰金がついている方もいますが、争っても、罰金が無罪になるだけですから実益ない。)

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/deai030904.html
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。