http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040520#1085034961
でも紹介しましたが、ユニセフ協会は、被告人からの贖罪寄付を受け付けないそうです。後日判明した場合は返還するという姿勢だそうです。
当職はそういう事情を知っていますので、ユニセフ協会への寄付を勧めたことはありません。
児童ポルノ・児童買春罪の保護法益に鑑みれば、まず、被害者への被害弁償、次に扶助協会というのが常道。ユニセフ協会への寄付というのは、児童買春=児童虐待であるという認識はあるが、わざわざその虐待被害者ではなく財団を援助するということですから、どういう発想なのか理解に苦しみます。
弁護士の中には、被害者との交渉が面倒だというので、いきなり何百万も寄付する人がいますが、無駄遣いだと思います。
東京地裁では安易な寄付を糾弾する判決も出ています。ご注意下さい。