広島大学図書館にて(フリーでした。)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる「出会い系サイト規制法」)について、実刑事案(他の罪の実刑判決+出会い系の罰金)の弁護人からの質問を受けたので、ちょっと考えた。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/deai030904.html
慎重な審理を求めるために、
被害者を処罰する点で、合理性を欠く・立法事実の欠如
同性紹介事業は弊害があっても規制されないという意味で、異性愛者のみを処罰する不平等性・不合理性
国民の性的決定権の不当な制限
について、違憲主張をすることが考えられる。弁護人による理由付けも難しいが、裁判所による理由無しの理由付けも創作的になるであろう。
偉い弁護士先生らしいし、相当の弁護報酬貰ってるんだから、電話無料法律相談を強いるのではなく、あとはご自分で考えて下さい。