児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイト規制法の論点

広島大学図書館にて(フリーでした。)

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる「出会い系サイト規制法」)について、実刑事案(他の罪の実刑判決+出会い系の罰金)の弁護人からの質問を受けたので、ちょっと考えた。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/deai030904.html

 慎重な審理を求めるために、
  被害者を処罰する点で、合理性を欠く・立法事実の欠如
  同性紹介事業は弊害があっても規制されないという意味で、異性愛者のみを処罰する不平等性・不合理性
  国民の性的決定権の不当な制限
について、違憲主張をすることが考えられる。弁護人による理由付けも難しいが、裁判所による理由無しの理由付けも創作的になるであろう。

 偉い弁護士先生らしいし、相当の弁護報酬貰ってるんだから、電話無料法律相談を強いるのではなく、あとはご自分で考えて下さい。