児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<買収容疑>元衆院議員を逮捕 埼玉県警

 誰かと思えばあの委員長提案の委員長だった人ですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090929-00000170-mai-soci
容疑者は、同県出身。米ニューヨーク補習校の教師などを経て、93年に旧埼玉4区から日本新党の公認候補として初出馬、トップ当選した。新進党自由党民主党と政党を替えながら計4回当選。しかし、05年の郵政選挙自民党候補に敗れ、比例復活もかなわず落選した。今夏の衆院選には民主党が新人候補を擁立したため、無所属で立候補。4位の1万2612票で落選した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090929-00000216-jij-soci
衆議院議員(62)を逮捕した。同課によると、「記憶にない」と話しているという。
 逮捕容疑は7月下旬ごろ、春日部市の事務所で、30〜60代の男女4人に、選挙運動の報酬として時給900〜1000円を支払う約束をした疑い。 

003/003] 159 - 衆 - 青少年問題に関する特別… - 5号
平成16年06月01日
○武山委員長 これより会議を開きます。
 青少年問題に関する件について調査を進めます。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、意見の一致を見ましたので、委員長において起草案を作成し、委員各位のお手元に配付をいたしております。
 本起草案の趣旨及びその内容につきまして、委員長から説明申し上げます。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律は、国内における援助交際や東南アジアにおける買春ツアー等が社会問題となっていた中、児童買春、児童ポルノに係る行為を処罰し、児童を保護するため、平成十一年に議員立法により制定されたもので、同法附則においては、施行後三年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと規定されております。
 同法の施行状況を見ますと、児童買春に係る事件が大幅に増加しているほか、児童ポルノに係る事件も後を絶ちません。
 また、同法の施行後、国連において「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が、欧州評議会において「サイバー犯罪に関する条約」がそれぞれ採択されるなど、児童の権利の擁護に関する国際的取り組みがより一層進展しております。
 そこで今回、児童買春及び児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、これらの行為が強い非難に値することをより明らかにし、児童の権利の擁護を万全なものとするため、これらの行為について、厳格な処罰を行うことができるように法定刑を引き上げるとともに、その処罰の範囲を広げる等の措置を行う本案を起草した次第であります。
 次に、本起草案の主な内容につきまして、説明申し上げます。
 第一は、児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえた立法であることを明示するとともに、児童の権利の擁護を目的とすることをより直接的に表現することとしております。
 第二は、児童買春及び児童ポルノに係る犯罪の法定刑を見直し、懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに、新たに一定の類型について懲役刑と罰金刑をあわせて科すことを可能にすることとしております。
 第三は、条約上の義務に対応し、電気通信回線を通じて児童のポルノを記録した電磁的記録等を提供する行為及び特定かつ少数の者に対して児童ポルノを提供する行為並びにこれらを目的として児童ポルノを製造、所持等しまたは児童のポルノを記録した電磁的記録を保管する行為、児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為等を新たに処罰することとしております。
 第四は、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。
 第五は、この法律の施行後三年を目途として、改正後の法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。
 以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。
    ―――――――――――――
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――

被害女性に知的障害、裁判所「告訴能力なし」(宮崎地裁延岡支部H21.9.16)

 告訴権者をちゃんと選ばないからこうなるんでしょうね。
 親告罪については、有効な告訴があるのかを確認しましょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090930-00000028-yom-soci
宮崎地裁延岡支部が、わいせつ目的誘拐と強制わいせつ罪に問われた男について、公訴棄却の判決を言い渡していたことが分かった。
 両罪とも被害者の告訴が必要な親告罪で、同支部は被害者女性に知的障害があり「告訴能力がない」と判断した。
 宮崎地検延岡支部は29日、判決を不服とし福岡高裁宮崎支部控訴した

 どの程度の知的能力かについては、判例を見てください。

条解刑事訴訟法第3版増補版P403
告訴の意思表示
告訴は意思表示を内容とする訴訟行為であるから.当該法律行為の意味を理解する能力がある者の告訴でなければ有効とはいえない。
判例は.強姦罪につき13歳11か月の女子の告訴を有効とLている。
また告訴は,告訴人の自由意思によるものでなければならないが.必ずしも自発的になされたものであることは要せず,他人の誘導によってなされたものであっても、その告訴は有効であり、告訴をするに至った動機等は.告訴の効力に影響を及ぼすことはない。

最高裁第一小法廷昭和32年 9月26日
刑集 11巻9号2376頁
裁判集刑 120号549頁
足立勝義・判解118事件・曹時 9巻11号163頁
高窪貞人・判タ別冊 9号61頁(警察関係基本判例100)
たとえ、右被害者が昭和一六年一〇月三〇日生れで、中学二年生であったとしても、告訴の訴訟能力を有していたものと認めるのが相当である。

東京地裁平成15年 6月20日
判時 1843号159頁
【訴訟条件に関する弁護人の主張に対する判断】
 本件においては、被害児童のC子及びその姉のD子から告訴がなされているところ、弁護人は、C子には告訴能力がなく、他方、D子は捜査官から被害の内容を間接的に聞かされたにすぎないなどとして、各告訴の効力について疑問がある旨主張するので、検討する。
 まず、C子による告訴について見ると、C子作成の告訴状(甲一)及びC子の検察官に対する供述調書抄本(甲五、六)によれば、C子は、判示日時場所において、被告人から、自分のおしっこの出る所に無理やりおちんちんを入れられて気持ち悪くてたまらなかった旨述べるとともに、被告人を処罰してほしい旨や、許すことはできないのでできるだけ長く牢屋に入れてほしい旨述べているのであるから、本件被害の内容を具体的に認識しつつ、被害感情を持って被告人に対する処罰を求めているものと認められるのであり、C子が告訴当時一二歳三か月の小学六年生であったからといって、自分の供述内容の意義を理解していなかったと疑うべき事情は窺われず、その告訴能力に欠けるところはない。したがって、C子による告訴は有効である。
 また、D子が告訴をした当時、C子の法定代理人である母B子は被告人と婚姻関係にあったのであるから、D子も本件に関し告訴権を有するところ、D子作成の告訴状(甲二)及びD子の検察官に対する供述調書(甲三)によれば、D子は本件被害の内容を理解した上で被告人に対する処罰を求めていることが認められ、弁護人がD子の告訴について指摘するところは、D子が本件被害の内容を知った経緯に関する事情にすぎず、告訴の効力に影響を及ぼすような性質のものではないから、D子による告訴も有効である。
 以上からすれば、本件の訴訟条件に欠けるところはない。

第230条〔告訴権者〕
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
第231条〔同前〕
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
?被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
第232条〔同前〕
被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。
第234条〔告訴権者の指定〕
親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。

女子高生に裸の写真送らす 容疑で男逮捕 近江八幡署

 9月には実刑が確定した人もいるそうです(確定してから教わったのでどうしようもないですね。)。
 事実関係は間違いないとして、どうしてこれを3項製造罪で逮捕されて納得して刑に服するのかが疑問です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090929-00000045-kyt-l25
女子高生に裸の写真送らす 容疑で男逮捕 近江八幡
9月29日20時39分配信 京都新聞
 逮捕容疑は、6月22日、インターネットのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った県内の高校1年の女子生徒(15)に裸の写真を撮影させ、画像を携帯メールで送らせ保存した疑い。
 同署によると、容疑者は容疑を認めている、という。 .

 児童は一律に正犯とならないという前提を置かない限り、児童は2項製造罪+1項提供罪の正犯、被告人は共犯(教唆・共同正犯)になるはずです。
↓↓
1 最高裁判例解説61巻8号
 判例は「姿態をとらせて」身分犯説とされているが、それによれば、本件のように児童に依頼して撮影送信させた場合は、被告人には実行行為がなく、被害児童に2項製造罪+1項提供罪の実行行為があるから、やはり、被告人の単独正犯としての3項製造罪は成立しない。
 すなわち、最高裁判例解説では、判例は身分犯説であると解説されている。

 撮影させて送らせる行為を分析すると

(1)児童にポースをとらせる言動・・・・・被告人
(2)(1)に基づきポーズをとる・・・・・児童
(3)撮影・・・・・・・・・・・・・・・・児童
(4)児童の携帯電話への記録・・・・・・・児童
(5)送信=被告人の受信サーバへの記録・・・児童
(6)受信=被告人の携帯電話への記録・・・・被告人

になりますが、身分犯説による実行行為は(3)〜(6)で、実行の着手は(3)の時点で、実行行為への被告人の分担はせいぜい(6)の受信行為だけである。

 強要がない場合、児童は道具ではないから(児童を1項提供罪の正犯として検挙した事例もある!)、被告人の言動によって、被害児童の行為が被告人の行為となったと評価することはできない。

2 福岡高裁H21
 また、福岡高裁H21は「姿態をとらせて」は実行行為ではなく身分犯の身分であると判示している。
 これによるときは、単独犯構成を考えると、被告人は児童に姿態をとらせていても、撮影・複製は行っていないので、被告人に実行行為は全くないことになる。あるのは「身分」だけである。
 被害児童は「姿態をとらせ」たのではないから、被害児童には3項製造罪は成立しない。
 結局、被害児童が2項製造罪+1項提供罪の正犯であり、被告人は共犯(教唆・共同正犯)という構成しかない。

福岡高裁H21
しかしながら,?については,そもそも児童ポルノの製造とは児童ポルノを作成することをいうと解されるから,「児童に法2条3項各号の姿態をとらせること」は,児童ポルノを製造するために行われた行為であるとはいえても,それは上記姿態を「写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより児童ポルノを製造」する行為そのものではないから,「児童に法2条3項各号の姿態をとらせること」が3項製造罪の実行行為の一部に当たるとはいえない。また,3項製造罪は,他人に提供する目的を伴わない児童ポルノの製造であっても,児童に法2条3項各号の姿態をとらせ,これを「写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより児童ポルノを製造」する行為は,それが強制によるものでなくても,児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず,かつ,流通の危険を創出する点において非難に値することから,平成16年法律第106号による法改正によって新設されたものであるところ,実際に行われる児童ポルノの製造行為としては種々のものが考えられる上,画像データはコピーを繰り返しても当初の画像との均質性が保たれるため流通の危険性は依然として高いといえることなどにも照らせば,3項製造罪によって処罰される「製造」の範囲は,それが,児童に法2条3項各号の姿態をとらせた際にデジタルカメラ等を使って行われた第一次的な製造行為かどうかではなく,その製造主体が児童に上記姿態をとらせた者であるかどうかによって画されると解するのが3項製造罪の立法趣旨に適うというべきである。そうすると,上記第一次的な製造行為についてのみ3項製造罪が成立すると解するのは相当でなく,弁護人の上記?の主張は採用できない。

3 大阪高裁H21
 さらに、大阪高裁H21は「姿態をとらせて」は実行行為ではなく製造手段(身分ではないという)であると判示している。
 これによるときは、単独犯構成を考えると、被告人は児童に姿態をとらせていても、撮影・複製は行っていないので、被告人に実行行為は全くないことになる。
 被害児童は「姿態をとらせ」たのではないから、被害児童には3項製造罪は成立しない。
 結局、被害児童が2項製造罪+1項提供罪の正犯であり、被告人は共犯(教唆・共同正犯)という構成しかない。

阪高裁H21
また,?の点については,原判決の「罪となるべき事実」中には「姿態をとらせて」との摘示があるところ3項製造罪にいう「姿態をとらせる」とは,児童ポルノを作成すること自体を意味する「製造」とは別個の行為で、あって,製造の手段たる行為にすぎず,同罪の実行行為には当たらないと解されるから,これと同趣旨の原判決に,理由の食い違いの違法は何ら存しない。論旨は理由がない。

自首のつもりで出頭したら警察に発覚していて(被害児童の聴取は終わってて)、「署長は逮捕の決済をしたのに、先月から身柄事件が立て込んでて、留置場とかの都合で逮捕状請求は来週の予定だった。せっかく来てもらったが自首にならない」と言われたが、弁護士が幹部に頼み込んで、せっかく弁護士と来たんだからと「自首調書」を取ってもらったラッキーな被疑者(結局在宅罰金)。

 被疑者には逮捕されるようなことをしたという自覚はあっても、逮捕されるかされないかは、いろいろな要素が絡むのでわかりません。

自首の相談を受けたが弁護士費用の折り合いが付かず受任せず、独断で出頭したが後日逮捕・勾留された被疑者の勾留理由。

   そんなに払うのなら、円光あと10回できますやん
とか言ってました。
 そうなっても、まあ、頼まれれば受任するんですが、逮捕されてしまってからでは弁護の効果は薄いんですが、費用は接見の費用分高くなりますし、電話・メールが使えないので相談・連絡の頻度も低くなります。
 後日記録を閲覧すると、勾留理由は「罪証隠滅の虞れ(ケータイとか、知情性とか)」とされていました。ただ「出頭」しただけでは足りないのです。

またまた弁護人から趣意書(控訴趣意書・上告趣意書)の書き方を教えてください。という質問

 書式なんていくらでもあるわけで、そういう質問ではなくて、記録をみて、その事件の控訴趣意書のアイデア・切り口を教えてくれというのです。
 それって、奥村に趣意書を書けって言ってるようなもので、弁護人がタダで丸投げしていいんですかね。
 内容からして裁判所にはすぐバレると思います。
 それでも留置場の被告人からすれば唯一の味方なので、信頼してしまいますよね。

児童買春約束はしたが、乳首は触ってないと言い張った被疑者のその後

 いかにも技巧的。条文見てから児童買春してるみたいで。
 図解までして抵抗したんですが、厳しい取調を受けた末に、
  服の上から乳首を触ったかもしれない
という供述で落ち着きました。そこで取引して起訴猶予
  児童の性器等=性器、肛門又は乳首
という限定的な定義なので、そういう弁解も出てくるのですが、他方で服の上からでもいいような定義ですよね。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

60期代の弁護人から「弁論要旨に奥村弁護士のブログを引用してリンク貼らせていただいてよろしいですか」という質問

 裁判例とか信用できそうなところなら問題ないでしょう。
 紙の書面にどうやってリンクを設定するかは疑問。

公判前整理手続を活かす―新たな手続のもとでの弁護実務 (GENJIN刑事弁護シリーズ (05)) (単行本)

 PDFにしてノートPCに。

公判前整理手続を活かす―新たな手続のもとでの弁護実務 (GENJIN刑事弁護シリーズ (05))

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保釈中の旅行許可

 こんなんもらいました。
 必要資料は、往復航空券と、旅程表くらいです。
 帰ってくるなら問題ない。

旅行許可通知書
被告人に対する××法律違反被告事件について,平成21年10月1日保釈釈放されたところ,下記のとおり,旅行が許可されましたので,通知します。

旅行先 アメリカ合衆国
旅行期間 平成21年11月1日から平成21年11月8日まで
以上

(児童買春+製造)×4人で懲役2年6月執行猶予5年(山口地裁H21.9.29)

 うわっ、重い。執行猶予が長い。
 1回結審は怖いわ。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200909300019.html
児童ポルノ撮影で元教諭有罪 '09/9/30
 児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の罪などに問われた元廿日市中教諭被告(50)の判決公判が29日、山口地裁であった。向野剛裁判官は懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
 向野裁判官は判決理由で「児童を保護指導するべき立場にありながら、欲求を満足させる目的の自己中心的な犯行で悪質。常習的で動機や経緯に酌むべき点はない」と述べた。
 被告は昨年4月〜今年1月、山口市福山市などで、18歳未満と知りながら女子中高生4人とみだらな行為をし、裸の写真をデジタルカメラなどで撮影するなどした。

 山口は児童買春1罪で実刑事件もあって、弁護人も何やってるのかなと思います。

検事の暴言認定、国に賠償命令=「尊厳傷つける」と指摘−京都地裁

 どういう意図なのかわかりませんが、
   親が勝手につけてくれた弁護士なので信用していません
なんて調書に書かれていることがあります。思ってても言わないでしょ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090929-00000125-jij-soci
 井戸裁判長は、暴言があったことを認めた上で、「『くず、腐ってる』との発言は元少年の尊厳や品位を傷つけるもので、机をけり上げた行為は虚偽の自白を誘発しかねない」と指摘。「弁護士は刑事事件のことが全然分かっていない」などと言及した点についても、容疑者と弁護人の信頼関係を損ねると述べた。