児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<大阪弁護士会>ベテラン国選を懲戒 否認事件で「手抜き」

 性犯罪・福祉犯でも、弁護人も被告人も執行猶予だと軽信して全部同意して実刑という話をよく聞きます。
 同意してしまうと取り返しがつかなくて(不利益は全部被告人に降りかかる)、証拠の同意権というのは重要なので、奥村は慎重で、打ち合わせ段階で「奥村弁護士不同意」「被告人同意」みたいなことになることはありますね。小出しに同意(不同意撤回)したりして。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080520-00000019-mai-soci
同会の議決書などによると、弁護士は05年12月、暴行と傷害罪に問われた男性被告の国選弁護を受任。その約1カ月後に大阪地裁で開かれた初公判で、被告が起訴事実を否認したのに、検察側が裁判所に取り調べるよう請求した証拠すべてに同意した。
 裁判官が被告の意見陳述と弁護方針の食い違いに疑念を抱き確認したが、弁護士は何も意見を述べなかった。06年4月の第5回公判で弁護士は被告に解任され、弁護は別の弁護士に引き継がれたが、翌年3月に懲役1年6月(求刑・懲役2年)の実刑判決が言い渡された。
 同会は弁護士のこうした行為について「弁護方針の検討や、被告の意見を確認しないまま初公判に臨んだと言わざるを得ない」と手抜き弁護を指摘。さらに検察側の請求証拠にすべて同意した点を「被告の防御権が損なわれた可能性は否定できず、誠実な弁護活動を行わなかった」と判断、5月12日付で「戒告」の懲戒処分にしていた。

強姦致傷罪って執行猶予つかないと思って下さいよ。

 「5年以上無期懲役」なので、姦淫が未遂で、傷害が軽微で、示談できたときに、稀に執行猶予です。

第181条(強制わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

大雨で海難審判官も裁判官も遅刻

 天気はしょうがないですよね。
 他にも遅れた仕事はあるんですが、こういう法廷ものは、記者が待たされるので記事になるんだと思います。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080520/trl0805201344002-n1.htm
大雨強風の影響 海難審判官も遅刻 裁決3時間半遅れ

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080520/crm0805201213013-n1.htm
大雨で裁判官が判決に40分遅刻 横浜地裁川崎支部

共同正犯による3項製造罪の事例

 3項製造罪(姿態とらせて製造)の「姿態とらせて」が実行行為か身分かという論点がありますが、共同正犯の事案が
 仙台地裁
 仙台地裁
 横浜地裁
 横浜地裁
 広島地裁
 広島地裁
 横浜地裁
なんかにあって、

罪となるべき事実
被告人はBと共謀の上、○月×日 ○○において、被害児童Cが児童であることを知りながら、陰部露出などの姿態をとらせて、デジタルカメラを用いて、3号所定の姿態をデジタルカメラの記録媒体であるSDカードに記録して、児童ポルノを製造した

とされているので、「姿態をとらせて」も実行行為ですよね。