児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

羽田−旭川 1日10往復

 大阪からは1往復ですね。
 http://www.aapb.co.jp/furaitoinfo.html
 飛行機の便数というのは、最新の都市の序列を反映しますよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080511-00000121-mailo-hok
■価格破壊
 スカイマークは5月末まで片道1万円という破格の安値と、従来の他社より1時間早い午前9時5分の旭川始発を武器に新規参入を果たした。
 真っ先に反応したのが「道民の翼」を自任する北海道国際航空(エア・ドゥ)。4月から自社の始発を3時間20分繰り上げ午前9時半とし、搭乗日の28日前までの購入運賃を5月末まで普通運賃(3万1200円)の3分の1足らずの9500円に、6月も1万2000円に設定した。
 6月の普通運賃をめぐっても、スカイマークが3月31日に1万7000円を打ち出せば、エア・ドゥが4月8日に道民割で1万6900円を発表し対抗。スカイマークは25日、1万4000円まで下げた。7月以降の運賃でも両社の競争は続きそうだ。
 日本航空全日本空輸も6月末まで普通運賃(3万9600円)の7日前購入を最大61%割引の1万5400円に、前日購入も最大56%割引の1万7400円とした。それでも運賃で見劣りする分、2000円のガソリン券プレゼントやマイル加算など独自の特典で利用客の取り込みを図る。
 ■安さで明暗
 スカイマーク参入で東京―旭川間は1日7便から10便に増え、値下げとの相乗効果で大型連休(4月26日〜5月6日)の利用者は4社で計3万8452人と、前年同期比26%の大幅増となった。搭乗率はスカイマークが82%に達し、エア・ドゥも前年同期より14ポイント増の75%と好調。一方、日航は7ポイント減の64%、全日空も14ポイント減の58%。安さを求める利用者側の意向が航空各社の明暗を分けた。

逮捕の教師、自宅でもわいせつ行為

 包括一罪ですよね。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3850311.html#m0
容疑者はウソの卒業旅行の日程表を作って女子生徒の親を信用させていましたが、女子生徒を自分の自宅にも連れ込み、わいせつな行為を繰り返していたことが新たに分かりました。
容疑者は「教育者として、人間として恥ずかしい」と容疑を認めていますが、女子生徒が高校に進学してからも1年以上にわたり関係を迫っていて、警視庁は余罪を追及しています

 児童淫行罪の訴因って、1回分だけ記載して、数年分の常習犯という立証をされて、実刑にされるので、判決だけ読んでも、実刑になった理由(常習性の程度)がわからないことがあります。
   審判対象はA子との性交・性交類似行為全部だ
ということなんでしょうが、回数は量刑に影響するので、特定して判示してほしいものです。

5/14「クローズアップ現代」はまた児童ポルノ

 取材の申し込みがありましたが、内容的に応じられませんでした。

http://www.nhk.or.jp/gendai/yotei.html
5月14日(水)放送予定
氾濫(はんらん) する児童ポルノ 規制をどうする(仮題)
幼い子供たちのわいせつな姿を撮影した児童ポルノ。平成11年に児童ポルノ禁止法が施行されたが、いまもインターネットなどで数多くの児童ポルノが流通している。警察も検挙に力を入れているが抑止できていない。原因として指摘されているのが現行法の不備。児童ポルノは、持っているだけ(=単純所持)では処罰されないのだ。G8で所持を禁止していないのは日本とロシアだけであり、児童ポルノが世界に蔓延してしまっている原因だと海外からも批判が相次いでいる。 そうした中、与野党のプロジェクトチームが法改正に向けて検討を開始。5月中旬、議論は大詰めを迎える。児童ポルノ問題の深刻さを伝えると共に、規制の先進国であるアメリカの取り組みを通し、実効的に子供を守るための方策を考える。
(NO.2580)

追記
 番組の趣旨は知りませんよ。
 被害の調査みたいなことだったので、未確定事件についても確定事件についても、お断りということです。
 法律によれば警察か児童相談所がやってるはずですが、やってないので弁護人に来たようです。

第14条(教育、啓発及び調査研究)
国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。

性犯罪・福祉犯と児童ポルノ製造罪は観念的競合となる

 少しずつ増えています。
 奥村説は併合罪説。
 児童ポルノ製造罪施行前又は児童ポルノ製造罪を立件しない場合は、撮影行為は強制わいせつ・青少年条例違反・児童淫行罪として評価されていることを考えると、観念的競合も説得的です。

性犯罪・福祉犯と児童ポルノ製造罪は観念的競合となる
(1)児童買春罪−3項製造罪が観念的競合とされた裁判例
?富山地裁高岡支部H19.4.
?函館地裁H19.3.
?札幌高裁H19.9.
?長野地裁H17.8.
(2)児童淫行罪−製造罪も観念的競合
?千葉家裁H12.12.(販売目的製造罪)
?横浜家裁H16.1.(販売目的製造罪)
?奈良家裁H16.02.(販売目的製造罪)
?東京家裁H16.10.(販売目的製造罪)
?横浜家裁横須賀支部H17.6.(3項製造罪)
?東京高裁H17.12.(3項製造罪)(上告棄却)
?東京家裁H18.3.(販売目的製造罪)
?東京家裁H18.3.(販売目的製造罪)
?長野家裁H18.4.(3項製造罪)
?札幌家裁小樽支部H18.10.(3項製造罪)
?名古屋家裁岡崎支部H18.12.(3項製造罪)
?札幌高裁H19.3.(3項製造罪)
?名古屋家裁H19.4.(3項製造罪)
(3)青少年条例違反罪−製造罪も観念的競合
(4)強制わいせつ罪−製造罪も観念的競合
? 長野地裁H19.10.
? 札幌地裁H19.11.(札幌高裁H20.3.13)
(5)「児童買春法違反事件裁判結果調」法務省刑事局
(6)児童ポルノ製造罪施行前又は児童ポルノ製造罪を立件しない場合は、撮影行為は強制わいせつ・青少年条例違反・児童淫行罪として評価されていること。
?撮影を児童淫行罪の実行行為とするもの
大津家裁H19.6.
イ高松家裁H16.3.
?撮影を強制わいせつ罪の実行行為とするもの
最高裁s45.1.(但し、性的傾向を欠くので強要罪。)
静岡地裁浜松支部H11.12.
奈良地裁H18.9.
佐賀地裁H18.3.
神戸地裁H17.11.
横浜地裁H16.9.
神戸地裁尼崎H17.10.
山形地裁H16.10.
ケ秋田地裁横手H15.9.
那覇地裁H17.11.
サ大津地裁H16.2.
シ大津地裁H18.12.
奈良地裁H13.9.
広島地裁H18.2.
さいたま地裁H19.1.
金沢地裁H12.2.
松山地裁西条H18.5.
ツ札幌地裁H16.10.
福岡地裁H13.10.
仙台地裁H18.7.
仙台地裁H18.9.
仙台地裁H13.8.
長崎地裁佐世保H14.1.
横浜地裁H13.5.
さいたま地裁H19.2.
名古屋地裁半田H17.3.
松山地裁H13.3.
神戸地裁H18.9.
福岡地裁H17.3.
ホ函館地裁H14.9.
名古屋地裁H19.7.
ミ東京高裁H18.10.
東京地裁h9.4.
東京地裁H17.11.
仙台地裁H14.3.
?撮影を青少年条例違反の実行行為としたもの
千葉地裁H15.7.
宇都宮地裁H14.7.
富山地裁H15.9.
エ高岡簡裁H14.11.