児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春容疑など、新たに2人逮捕 県警など=千葉

 顧客管理は商売のイロハのイですから、優良顧客は記録されています。
 援助交際少女でもやってることです。
 警察は、順次検挙していきます。先に業者と被害児童から「児童であることは早期に告げた」という供述を取っているので、やっかいです。全部やるのか、いつまでやるのかわかりませんしね。

児童買春容疑など、新たに2人逮捕 県警など=千葉
2008.03.22 読売新聞社
 調べによると、2人は2006年9月〜昨年9月、出会い系サイトに書き込んだ県内外の15〜19歳の少女14人に「寮完備の高額アルバイトがある」などとメールで持ちかけ、歯科医師らに引き合わせてわいせつな行為をさせた疑い。計数百万円を売り上げていたという。
 同課が押収したノートには、利用客の連絡先などが数十件記録されていた。

個人情報保護の見地からは、名簿は持たない方がいいようです。

自衛隊さんは罰金20万円→停職13日

 最近は罰金額にメリハリついてますが、20万は安すぎますね。

女子高生にみだらな行為 海士長を停職13日=広島
2008.03.22 大阪朝刊 読売新聞社 
 海士長は19日、罰金20万円の略式命令を受け、24日付で依願退職する予定。約93万円の退職金が支給されるという。

長崎のホテルで強盗の被告に懲役4年 長崎地裁で判決公判=長崎(長崎地裁h20.3.21)

 風俗嬢に対しては、性犯罪は成立しないとか、発覚しないとかいう噂がありますよね。嘘ですね。
 風俗嬢とか出会い系での暴力的性犯罪(強姦・強制わいせつ)はよく見かけます。

2008.03.22 西部朝刊 読売新聞社
 長崎市大黒町のホテルで、風俗店従業員の女性から現金を奪ったとして、強盗と婦女暴行未遂の罪に問われた被告(24)の判決公判が長崎地裁で開かれた。松尾嘉倫裁判長は「粘着テープや結束バンドなどを購入して犯行に臨んでおり、用意周到で悪質」として懲役4年(求刑・懲役6年)を言い渡した。
 判決によると、昨年9月3日夜、同ホテルの客室で、女性の両手を縛り、口を粘着テープでふさいで暴行しようとしたが、抵抗されたため、女性の財布から自身が支払った2万円を奪った。

「きぼう」命名者名簿を廃棄…名付け親誰なのか不明に

 流出したときのダメージを考えて、不要な個人情報は持たないということでしたよね。忠実にやると非難されるようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080323-00000003-yom-sci
宇宙機構によると、これまで愛称の応募者名簿は問い合わせに備え、打ち上げまでは保管されてきた。きぼうの場合、03年に宇宙開発事業団から宇宙機構に組織改編された後も、応募者の名前や住所、電話番号などを記した名簿は保管されてきたが、同法施行を機に処分された。
 同法に、こうした名簿を処分するよう義務付ける規定はなく、独自の判断で行われたという。処分に伴う個人情報の流出の恐れはないとしている。

「服の上から触れば、府迷惑防止条例違反。それがエスカレートして下着の中に手を突っ込めば、強制わいせつ」?

 だいたいそういう運用になっているんですが、厳密にいえば、そういうことはなくて、別個の法律と条令なので、別々に成否が検討されます。着衣の上からでも強制わいせつ罪になります。
 両罪満たす場合は、保護法益も違うし、観念的競合。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080323/crm0803231131001-n1.htm
痴漢に適用される法令はケースによって2つに分かれる。服の上から触れば、府迷惑防止条例違反。それがエスカレートして下着の中に手を突っ込めば、強制わいせつ容疑となり、重い処罰が待っている。

中国の場合

 許可制でも有害サイトが出てくるようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080322-00000011-rcdc-cn
ところがそれ以外の一部サイトは、「規定」の精神にそぐわない重大な問題が存在すると指摘。わいせつや暴力的な内容のほか、国家の安全や利益に危害を与える内容の映画やドキュメンタリーなども含まれていたと批判した。また動画サイトの運営許可証を持っていなかった5つのサイトも摘発された

児童買春罪・児童ポルノ罪が成立しない略式命令(あちこち簡裁)

 実際問題、1罪くらいだと、逮捕勾留されても、罰金の略式命令でおわりだから、弁護人を選任しないことが多いですよね。弁護士費用が損だというので。
 最近、報道された事件は略式命令も閲覧するようにしているのですが、「罪になるべき事実」が事実だとしても、罪が成立しないものが散見されますね。
 略式手続というのはその程度です。それで前科一犯。
 弁護人を選任したとしても気づかないかもしれませんが。