児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反(淫行)と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合(某支部)

 行為としては
   A子と青少年条例違反+撮影→編集→CDRに記録
   B子と青少年条例違反+撮影→編集→CDRに記録
なんですけど、法令適用をみると、同一のCDRに記録しているので、CDRの製造罪がかすがいになって、青少年条例違反も含めて、全部科刑上一罪になりますね。
 この結論はまずいですよね。
 編集しても、3項製造罪(姿態とらせて製造)の包括一罪の点も疑問。

 こんな罪数処理、弁護人が主張しても通らないですよね。

去年は変更前の起訴状も開示したが、今回は訴因変更請求書だけ閲覧許可。(某地検)

 児童淫行罪+製造罪の観念的競合の事案なんですけど、保管検察官は気まぐれなのね。
 この裁判所の本庁と支部は観念的競合病。
 強制わいせつ罪との観念的競合事案もたくさんありそう。

青森市教委職員、職場のPCから「わいせつ画像」送信

 ほんとに「わいせつ」なら、わいせつ物公然陳列罪ですけど。

http://www.asahi.com/digital/internet/TKY200802270120.html
市教委によると、この職員は今月8日、勤務時間が終わる直前の午後5時40分ごろ、自宅から持参した画像5枚を、仲間うちのホームページの掲示板に送信した。自宅にあるパソコンにわいせつな画像を表示させ、これをデジカメで撮影した写真画像だった。

 パソコンの性能の良さを仲間に自慢するのが送信の目的で、わいせつ画像を選んだのは「遊び心」からだったという。

 市がデータ量の大きな送信を不審に思ってチェックして発覚。職員は「年度末で業務が多くストレスがたまっていた」と話しているという。

 この職員の所属や年齢などは発表されなかった。市教委は「懲戒免職処分以外は、個人が特定されないようにする」としている。

児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合(長野地裁)

 東京高裁管内でも結構ありますよね。
 観念的競合説の判決だけを多数並べると説得力が出てきます。
 しかし、児童買春罪に訴因変更で製造罪を加えているのは、併合罪説になると、致命的。少しは疑わないんかね?

未成年の携帯フィルタリング、モバイル業界にとっては大打撃?――ネットエイジア調べ

 抵抗勢力は営業の自由ということですね。
 「児童の保護」の錦の御旗の前には無力です。
 これで、出会い系で誘い出されて性犯罪・福祉犯の餌食となることがなくなるのなら安いものです。
 なお、解除するときには、被害を受けた場合の責任を少し分担してほしいと思います。

http://japan.internet.com/wmnews/20080227/5.html
フィルタリングサービスの内容と実施については、回答者の74.6%が理解していた。フィルタリングをかけられ、SNS や掲示板、アバターなど、コミュニケーション系コンテンツが「利用できなくなるとかなり困る」と回答したのは45.7%、「少し困る」31.8%と合わせると全体では77.5%が困るとの回答だった。

実際に自分のケータイがフィルタリングをかけられた場合の対応方法を聞いたところ、「親に頼んで解除手続きをしてもらう」が51.8%、「解除手続きをしてもらいたいが、がまんする」が16.2%、「安心し使える」との解除しない派は6.3%だった。また23.6%は「わからない」と回答し対応を迷っているようだ。「親に頼んで解除手続きをしてもらう」という回答者のうち、解除について「親が許してくれると思う」と答えたのは60.3%となっている。こうしてみるとフィルタリング対象のうちで、フィルタリングを解除しケータイを利用する割合は全体で3割程度となる。

今回、ケータイでの1日のネット利用時間も聞いているが、利用時間別にフィルタリング後の利用変化を見ると「4時間以上」の利用者では「かなり減る」51.4%、「半分ぐらいに減る」38.6%、「1時間〜3時間」利用者では「かなり減る」38.6%、「半分ぐらいに減る」17.2%、となっており、インターネット利用の多いユーザーほど減少する傾向が顕著になっている。実際にフィルタリングサービスが18歳未満に適用されると、コンテンツ事業者、キャリア、モバイル広告業界にとっては大きな打撃となりそうだ。

<大阪高裁>警察官にうその職業申告の職員も甘い処分

 道交法違反の被告人が控訴して量刑不当を主張しても
   刑期の点においても 
   執行猶予を付さなかった点においても
   原判決の量刑はまことにやむを得ないものであって、
   重すぎて不当であることはない。
   論旨は理由がない
って言われます。
 一種の敬意をもって、高裁の裁判官って怖いなあと思っていました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080227-00000069-mai-soci
<大阪高裁>警察官にうその職業申告の職員も甘い処分
 飲酒運転の職員に「大甘処分」を行っていた大阪高裁が、速度違反で検挙された上に警察官にうその職業を申告した職員についても、人事院指針の中で最も軽い「戒告」で済ませていたことが分かった。違反は「45キロオーバー」の悪質な速度超過。さらに、取り調べに対する虚偽申告があったことも認識した上での処分だった。大阪高裁の職員への処分の甘さが一層浮き彫りになった。