児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小諸誘拐事件の容疑者が少女ポルノ

 通常は、徳島の裁判所が長野の捜査を待ってくれて、併合審理されます。その方が被告人に有利なので、弁護人も応じます。

http://www.shinmai.co.jp/news/20070112/a-1.htm
同署は昨秋、同容疑者を小諸の小学女児を連れ回したとして未成年者誘拐容疑で逮捕(告訴取り下げで釈放)。その後、徳島県警が、同県内の中2女子に対し、わいせつな行為やビデオ撮影をした容疑で逮捕、徳島地検が起訴していた。小諸署は12日にも再逮捕し、身柄を移して追及する。

 少年係の刑事さんの話だと、最初に強行犯係が担当すると福祉犯は立件されにくいということなんですが、性犯罪と福祉犯は守備範囲がオーバーラップしてますから、警察組織の問題として、一部取り逃がしていることになります。

わいせつ図画罪について2年6月が求刑された事例(宇都宮地裁H19.1.10)

 法定刑を越える(併合罪加重された)求刑が目を引きます。
 店ごとに販売と所持が包括一罪になりますが、同一市内の本店と支店とで販売・所持すると併合罪とされる事例が多いようです。
 弁護人も古い知識で「わい図画だから、最高でも2年ですよ。」なんて説明していると「求刑懲役3年」「懲役3年に処する」なんて言われて恥をかきます。
 池本裁判官は、児童ポルノのみの事件では1回ごとに併合罪にしているはずです。上限は7年6月です。

わいせつDVD販売目的所持 被告に有罪判決 宇都宮地裁=栃木(読売新聞) - 2007年1月11日
 被告に懲役2年執行猶予4年(求刑・2年6月)、わいせつDVDとビデオテープの没収を言い渡した。
 判決によると、被告らは昨年8月下旬、販売店「」や系列店などで、わいせつDVD1万4689枚とビデオテープ2934本を販売するために所持するなどした。

刑法
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

 なお、現行法では、「又は」ですから懲役刑と罰金刑とを併科できません。
 改正案では併科可能です。

http://www.moj.go.jp/SHINGI/030704-1.html
第二  わいせつ物頒布等の罪(刑法第百七十五条)の改正
 一  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科するものとすること。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も同様とすること。
 二  有償で頒布する目的で、一の物を所持し、又は一の電磁的記録を保管した者も、一と同様とすること。

奥村弁護人の仕事

 出版社に聞かれたので調べました。判決・略式命令にして60件くらいですね。自首して不送致・不起訴になったのが同数あるので、弁護人選任は120件くらい。
 まだまだ場当たり的な判断が多くて法令適用はまちまちです。
 最近は地元の弁護士と共同の事件が多くなったので、楽になりました。その分、判決調査に時間を割けます。

一宮簡裁
大阪簡裁
大阪簡裁
大阪簡裁
阪高
阪高裁(児童福祉法
阪高
阪高
阪高
阪高
阪高
阪高
阪高
大阪地裁
大阪地裁
大阪地裁
大阪地裁
大阪地裁
大阪地裁
大阪地裁
岡山簡裁
京都簡裁
京都地裁
京都地裁
最高裁児童福祉法
最高裁
最高裁
最高裁
最高裁
最高裁
最高裁
最高裁
最高裁
さいたま地裁
札幌家裁小樽支部児童福祉法
仙台簡裁
千葉地裁
東京簡裁
東京高裁
東京高裁
東京高裁
東京高裁
東京高裁(児童福祉法
東京地裁
鳥取地裁
豊橋簡裁
長岡簡裁
新潟地裁長岡支部
名古屋高裁
名古屋高裁
名古屋高裁金沢支部
名古屋高裁金沢支部
名古屋高裁金沢支部
名古屋地裁
名古屋地裁
名古屋地裁
名古屋地裁
名古屋地裁
那覇地裁
福岡高裁那覇支部
横浜地裁

仮釈放判断、被害者感情を重視=更生保護法案で制度化−法務省方針

 処遇にメリハリ付ける方向は賛成。
 さほど予算はかからないことは、やってみる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070112-00000221-jij-pol
法務省は12日、受刑者の仮釈放を認めるかどうかを判断する際、犯罪被害者が意見陳述する機会を制度化する方針を固めた。被害者感情をより重視するための措置。同省は現行の犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法を統合、整理してつくる更生保護法案(仮称)に盛り込む。通常国会への提出を目指す。

 しかし、
  仮釈放 執行率
で検索してみると、
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-48,GGLG:ja&q=%e4%bb%ae%e9%87%88%e6%94%be%e3%80%80%e5%9f%b7%e8%a1%8c%e7%8e%87
執行率は8割くらいですから、被害者が反対しても、じきに満期出所してその後は保護観察無し(追跡される)ということになります。
 それでもいくらか被害感情が満たされるのなら参加してくださいということでしょう。
 なお、児童福祉法児童ポルノ・児童買春については、施設内でも施設外でも、特段の処遇は用意されていませんから、多少執行刑期が短縮されようと、そのまま出てくるおそれがあります。

もう「エッチ大」とは呼ばせない 英知大学が校名変更へ

 「英知出版」仕事で連絡したことがあります。
 法律事務所もありますね。
http://www.sapientia.ac.jp/eichi/index.html
http://www.eichi.co.jp/

http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY200701120406.html
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007011204060.html
 カトリック系の英知大学兵庫県尼崎市、学生数850人)は08年度から、名称を「大阪聖トマス大学」と改めることを決めた。
 62年の前身の短大設立以来、聖書にも出てくる「英知」を使ってきたが、「エッチ大」と学生がからかわれることや、インターネットで検索するとアダルト系雑誌の発売元の英知出版がヒットすることが学内で問題になっていた。担当者は「高校生が志望校をネットで検索する今、イメージは重要で、対応が必要と判断した」と話す。

「役員報酬とかそういう形ではもらってない。どこかの会社から給料としてもらっている。それがどこか分かると差し押さえられるので(カネの流れを)常時動かしている」

 仮差の報道がありました。

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_01/t2007011201.html
ユーザーショック…2ちゃんねる、再来週にも強制執行
昨年11月に早大で講演した「ひろゆき」。ついに追い込まれることに…(クリックで拡大)
 ネット界激震!! 賠償命令を無視し続けてきた日本最大の掲示板「2ちゃんねる」(2Ch)の管理人、西村博之氏(30)の全財産が仮差し押さえされることが12日、分かった。債権者が東京地裁に申し立てたもので、対象となるのは西村氏の銀行口座、軽自動車、パソコン、さらにネット上の住所にあたる2Chのドメイン「2ch.net」にまで及ぶ見込み。執行されれば掲示板の機能が一時停止するのは必至だ。

 債務名義持ってる原告代理人はいろいろ策を練っているようです。債権者破産という報道もあったと思うんですが、どうなったんでしょうか?

 なんか、プロバイダ責任制限法が民事責任のみに適用されることを忘れているようですね。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/kunrin/news/20070101ddm003040021000c.html
 −−法で規制すべきだとの意見もあるが。
 ◆海外とつながるネットを国内法で規制しても絵に描いた餅だ。
 −−あなたの管理責任は。
 ◆発言の妥当性を見極めてから載せるべきだとの意見もあるが、それはしなくてもいいのが今の法律。文句を言いたければ法律を作って下さいと国会議員に言うべきだ。
 −−2chは今後も「怪しい」情報が交じりつつ続くのか。
 ◆(危険なのに人が集まる)歌舞伎町と同じ。きれいな情報だけを集めることは難しい。いろいろな情報があるから面白いこともある。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/kunrin/news/20070101ddm002040009000c.html
 しかし、判決の通りにはなっていない。裁判所がひろゆき氏の住所に通達書を送っても「不在」で届かず、手続きが進まない。「彼がずっと無視できるなら法治国家とは何なのか」。有道さんは昨年4月、ひろゆき氏が発信者情報の開示と内容の削除を実行しなければ1日20万円を支払うことを裁判所に申し立てて認められた。だが、この通達書も本人に届いていない。
 ひろゆき氏は毎日新聞の取材に「賠償命令は総額で四、五千万円くらいある」と語った。1億を超える年収があると認め、こう明かした。「役員報酬とかそういう形ではもらってない。どこかの会社から給料としてもらっている。それがどこか分かると差し押さえられるので(カネの流れを)常時動かしている」

 これも、まずいんじゃないか?

刑法第96条の2(強制執行妨害)
強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

最高裁判所昭和35年6月24日
 およそ刑法九六条の二の罪は、国家行為たる強制執行の適正に行われることを担保する趣意をもつてもうけられたものであることは疑のないところであるけれども、強制執行は要するに債権の実行のための手段であつて、同条は究極するところ債権者の債権保護をその主眼とする規定であると解すべきである。同条は「強制執行ヲ免ルル目的ヲ以テ」と規定しているのであるが、その目的たるや、単に犯人の主観的認識若しくは意図だけでは足らず、客観的に、その目的実現の可能性の存することが必要であつて、同条の罪の成立するがためには現実に強制執行を受けるおそれのある客観的な状態の下において、強制執行を免れる目的をもつて同条所定の行為を為すことを要するものと解すべきである。そして、いかなる場合に強制執行を受けるおそれありとみとめるべきかは具体的な事案について個々に決するの外はないのであるが、本件のように、何らの執行名義も存在せず単に債権者がその債権の履行請求の訴訟を提起したというだけの事実をもつては足らず、かくのごとき場合に本条の罪の成立を肯定するがためには、かならず、刑事訴訟の審理過程において、その基本たる債権の存在が肯定されなければならないものと解すべきである。従つて、右刑事訴訟の審理過程において債権の存在が否定されたときは、保護法益の存在を欠くものとして本条の罪の成立は否定されなければならない。

条解刑法
既遂
強制執行を免れる目的で,財産を隠匿,損壊,仮装譲渡し,又は仮装の債務を負担すれば,既遂に達する。現実に強制執行を免れたことは必要でない。現実に強制執行が行われることも要しない。
罪数
強制執行ごとに罪数を決する。したがって,1個の強制執行を免れるために財産を隠匿,損壊等する行為は,包括して本罪が成立する。財産が複数であっても,強制執行が1個であれば一罪である。


 死んで慰謝料3000万円の国ですからなかなか個人の名誉毀損・プライバシー侵害では500万円も認容されないんですが、http://www.zakzak.co.jp/top/2007_01/t2007011201.html
によれば間接強制金が溜まって500万円になってるんですね。

民事執行法第172条(間接強制)
作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。

 実際的なのは、経済的余裕がある会社被害者+若干から債権者破産の申立が出ることでしょうね。その手続に個人被害者が乗っかる。

破産法第18条(破産手続開始の申立て)
債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
2 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

追記 0115
 早速
   差し押さえて欲しい。
   仕置き人風に、仕置きして欲しい
   捕まえて欲しい
という相談がきました。
 コストとメリットの説明を3回した。