児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪して製造販売した事件(大阪高裁)

 一連の犯行がなぜか分けられて、大阪高裁の3刑と4刑で審理されています。
 3刑は近々判決ですが、4刑は、続行となっています。
 4刑では

  • 裁判所 一罪(児童淫行罪と児童ポルノ製造罪)を地裁家裁に分けて起訴したという御主張ですが、弁護人はどうすればよかったとお考えですか?
  • 弁護人 破棄事由を指摘すれば控訴趣意書としては十分である。二重起訴の控訴理由をそう理解していただければ十分であって、あとは裁判所が判断する問題である。難しい問題であることは承知しておる。弁護人も悩むところである。本件については、もう一方の事件の起訴が先になるので、本件は二重起訴で公訴棄却すればよい。

などという裁判所と弁護人の法律問答が1時間で、被告人質問2分。

携帯TV電話で"開陳"、公然わいせつ=見知らぬ相手に送信、少年逮捕−大阪府警

 公然とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいうのですが、誰彼無くみせると公然。

 データをわいせつ物(懲役2年)と観念しないので、公然わいせつ罪(懲役6月)が検討されます。
 録画して有体物に固定されていればわいせつ物公然陳列罪(懲役2年)。法益侵害はさして変わらないと思いますが、有体物に拘泥する結果です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060711-00000078-jij-soci
携帯電話のテレビ電話機能を利用し、自分の局部の動画を知らない相手に送って見せた

第174条(公然わいせつ) 
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

追加記録の罪数 製造罪の罪数

 最近、製造罪が多いので、製造罪の罪数の基準も決めておこうじゃないかというので、最高裁に考えてもらっています。
 製造罪事件の弁護人は注意してください。
 条例淫行(1回1罪)と製造罪が観念的競合になるとすると、製造行為の包括一罪でかすがいにするという構成も可能です。

 原判決は同一被害児童に対して、12.2〜2.17にわたり合計6回行われた撮影行為を包括一罪とした。
フラッシュメモリ1個
へ撮影ごとに追加記録したのである。
 本件の「フラッシュメモリー」というのは、携帯電話内蔵の記録媒体(取り外し不可能)を意味し、追加的に記録されたことは明らかである。

 しかし製造罪の罪数については、撮影機会ごとに1罪とし(東京高裁H15.6.4)、あるいは、媒体ごとに1罪とする(名古屋高裁金沢支部h17.6.9)のが判例であって、それを被害児童ごとに別々の機会に行った撮影行為を1罪とするのは判例違反である。

東京高裁平成15年6月4日
2罪数関係の誤りをいう論旨について(控訴理由第8,第11,第13,第14)
所論は,④原判決は,児童ポルノ製造罪について撮影行為を基準に1回1罪としているが,弁護人の主張に対する判断では媒体を基準にして罪数を判断すべきであると判示しており,理由齟齬であり,また,MOに関しては1個しか製造していないから,撮影行為が何回に及んでも1個の製造罪であり,ビデオテープは12本製造されているから12罪であって,法令解釈の誤りがある(控訴理由第14)などという。
 ④については,一個の機会に撮影して製造した物は一罪と解するべきであるが,本件のMOについては,全く別の機会に製作されたファイルが追加記録されているのであるから,媒体は同一でも追加記録は別罪を構成するものというべきである。原判決の「弁藩人の主張に対する判断」の1は,画像データが同一でも別の媒体に複写すれば製造に当たる旨を説示したにすぎず,媒体が同一であれば一罪になる旨判示したものではなく,所論は原判決を正解しないものといわざるを得ない。

名古屋高裁金沢支部h17.6.9
第1控訴趣意中,訴訟手続の法令違反等の論旨について(控訴理由第7,第11ないし第13,第15,第17)
①所論は,原判示第2の2の児童ポルノ製造罪について,児童ポルノであるミニディスク3本,メモリースティック3本,ハードディスクの製造は,それぞれ別罪を構成し,併合罪であるが,公訴事実では一罪とされており,訴因の単一性を欠く,・・・

2しかしながら,まず,所論①の点は,法2条3項において,電磁的記録に係る記録媒体が児童ポルノであると規定されていることからすると,記録媒体毎に児童ポルノ製造罪が成立すると考えるべきである(なお,所論は,メモリースティック3本を用いてハードディスクを製造する場合には3罪が成立するとするが,罪数判断に当たっては,製造行為を基準にすべきではなく,製造された記録媒体を基準に考えるべきであるから,ハードディスクの製造1罪が成立するにすぎない。)。しかし,一個の機会に児童に姿態をとらせそれを撮影等したものを元にして,その後,複数の記録媒体の製造を行った場合には,被告人の犯意が継続していると解される以上,包括して一罪と解すべきであり,これと同旨の考えに基づく公訴事実は訴因不特定であるとはいえないし,これと同旨の罪数処理をした原判決に違法はない。

特に東京高裁平成15年6月4日は「 あるいは児童毎に包括一罪として,既判力等の点で個別処罰を不可能とするような解釈はとるべきではない。
」と言い切ったのであるから、判例違反は明らかである。

東京高裁平成15年6月4日
2罪数関係の誤りをいう論旨について(控訴理由第8,第11,第13,第14)
所論は,①児童ポルノ罪は,個人的法益に対する罪であるから,被害児童毎に包括して一罪が成立し,製造・所持は販売を目的としているから,製造罪,所持罪,販売罪は牽違犯であり,これらはわいせつ図画販売罪・わいせつ図画販売目的所持罪と観念的競合になり,結局,一罪となるが,原判決は,併合罪処理をしており,罪数判断を誤っている(控訴理由第8),・・・などという。
 まず,①の点は,児童ポルノ製造罪及び同所持罪は,販売等の目的をもってされるものであり,販売罪等と手段,結果という関係にあることが多いが,とりわけ,児童ポルノの製造は,それ自体が児童に対する性的搾取及び性的虐待であり,児童に対する侵害の程度が極めて大きいものがあるからこそ,わいせつ物の規制と異なり,製造過程に遡ってこれを規制するものである。この童法趣旨に照らせば,各罪はそれぞれ法益侵害の態様を異にし,それぞれ別個独立に処罰しようとするものであって,販売等の目的が共通であっても,その過程全体を牽連犯一罪として,あるいは児童毎に包括一罪として,既判力等の点で個別処罰を不可能とするような解釈はとるべきではない。

<廉価DVD>著作権の保護期間満了と販売認める 東京地裁

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060711150453.pdf
 文化庁の見解をよく知らないのですが、
 「12/31の24:00」というのは、12/31ではなく、1/1だと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060711-00000102-mai-soci
 文化庁の「12月31日午後12時と1月1日午前0時は同時のため53年作品には改正法が適用される」との見解に従い、「ローマの休日」と「第十七捕虜収容所」の廉価版について差し止めを求めた。
 文化庁の見解については「法的に誤っている」と指摘した。
 パ社は「決定を不服とし、知財高裁に取り消しを求める手続きを検討している」と述べ、文化庁著作権課は「決定が確定したわけではないのでコメントは控えたい」と話した。

 「文化庁の見解」というのは重いですから、仮に、刑事事件が先行していれば、捜査機関はそれに乗っかって捜索・押収始めていたでしょう。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060711150453.pdf
債権者は,知的財産権の保護を重視する時代の要請を指摘する。
しかしながら,著作権法は,著作者の権利を定め,その文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作権者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与することを目的とした法律である(著作権法1条)。上記著作権法の目的を実現し,知的な創造活動を促進して,より高度な創造に向けた意欲を与え,他方で,その成果を活用して社会を発展させるために,権利の保護と公正な利用のバランスを失してはならないことはいうまでもない。本件改正法は,映画の著作物の保護期間を公表後50年から70年に延長するものであり,その適用があるか否かによって,著作物を自由に利用できる期間が20年も相違することになる。しかも,著作権侵害が差止め及び損害賠償の対象となるのみならず,刑事罰の対象となること(著作権法119条以下)をも併せ考えれば,改正法の適用の有無は,文理上明確でなければならず,利用者にも理解できる立法をすべきであり,著作権者の保護のみを強調することは妥当でない。

小学教諭が更衣室にビデオ設置、女子児童が見つけ逮捕

 こう連日発生しますと、言葉がないです。盗撮予備罪とかできちゃうかも。
 現在の立法の空白は理解できません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060711-00000415-yom-soci
容疑者は9日正午ごろ、同市二十世紀が丘梨元町の同小4階の女子児童が着替えに使っている教室に侵入。
 学校の備品のビデオカメラ4台を戸棚や机の中などに置き、10日午前9時40分ごろ、再び侵入してビデオカメラを撮影可能な状態にした疑い。女子児童が、戸棚にカメラがあるのを見つけた。

<児童買春>ビデオ撮影も…43歳の高校教諭を逮捕 広島

 こういうのばっかりでしょ。
 学校と教員が危ない。
 こうなると、一個の刑事学的な行為類型だとか、社会見解上一個の行為だとか思えてきますよね。
 児童買春罪と製造罪も一罪だと主張をすれば、今の混沌とした判例状況ではおもしろいです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060711-00000128-mai-soci
わいせつな行為をした疑い。容疑を認めているという。ビデオ撮影もしていたとみて詳しく調べている


追記
前提性犯罪+製造罪の量刑。
犯行状況が画像に固定されると被害感情も固定する。というのでしょうか、重いです。

大阪地裁懲役1年08月執行猶予4年
岡山地裁懲役2年執行猶予4年
横浜地裁懲役3年執行猶予4年
横浜地裁懲役3年執行猶予4年
千葉地裁懲役2年執行猶予5年
千葉地裁懲役3年執行猶予5年
静岡地裁懲役3年執行猶予5年
金沢地裁懲役3年執行猶予5年
名古屋地裁懲役3年執行猶予5年
金沢地裁懲役3年執行猶予5年
金沢地裁懲役2年実刑
横浜地裁懲役2年実刑
札幌地裁懲役1年10月実刑
秋田地裁懲役1年10月実刑
横浜地裁懲役1年10月実刑
横浜地裁懲役1年10月実刑
金沢地裁懲役2年実刑
福岡地裁懲役2年00月実刑
高松地裁懲役3年実刑
和歌山地裁懲役3年06月実刑