児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例・真剣交際・淫行

青少年条例違反等について、真剣交際の弁解が排斥された事例(神戸地裁h30.5.11)

学歴とか嘘つくとだめですね 供用物件として没収されていますが、生成物件で没収するのが判例です。控訴して指摘すれば未決多めにもらえます ①東京高裁H23.10.18 原判決は法令適用の項において 3項製造罪によって生じたsdカード2枚を没収する際の根拠条文…

「「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対し性的に羞恥嫌悪の情をおこさせる行為をいう」宮城県青少年健全育成条例の解説h30

この定義は、強制わいせつ罪については、大法廷h29.11.29で否定されたことになります。 青少年条例についても、性的意図を要求する理由は無いので、定義を見直す必要があります。 みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止(第31条) (みだらな性行為又はわ…

「児童であることを知りながら」が立証できない児童買春行為について、青少年条例の年齢知情条項を適用して、過失の青少年条例違反とした事例(某支部)

量刑理由に、出会い系サイトで、対償供与約束したことが出ています。青少年条例は適用されませんので、年齢知情条項も使えません。 弁護人も児童買春罪で逮捕されたのが青少年条例違反に落ちたとして喜んでいる場合じゃなくて、無罪にしないとだめですよ。対…

淫行(青少年条例違反)の慰謝料が100万円という弁護士や、青少年条例の保護法益が「貞操権」とか「性的自由」という弁護士

被害者側と加害者側の双方にこういう弁護士が付けば、100万円程度で示談できるかも知れませんね。 奥村の経験でも「貞操権侵害」とか「操を害された」として訴額200~300万円で民事訴訟を提起されることがありますが、下記の判例解説とか民事裁判例を挙げれ…

「性暴力被害者の法的支援~性的自己決定権・性的人格権の確立に向けて」における児童ポルノ罪

児童ポルノ・児童買春罪に過失処罰規定があるような記載ですが、使用関係がある場合のみです。使用関係がある場合無過失で免責になる余地は極めて少ないので、「まもなく 18歳になる女児が, 自ら18歳以上であると主張して,写真撮影等のモデルになりたいと応…

どのような場合に、青少年と知らないことについて過失があると認められるのであろうか。~藤宗和香(東京地方検察庁検事(当時))「青少年保護育成条例」風俗・性犯罪シリーズ捜査実務全書9第3版

ちょっと古い文献ですが、こういう解説がありました。 第2 版補訂部分(平成15 年6 月現在) 島戸純(法務省刑事局付検事) 第3 版補訂部分(平成19 年3 月現在) 島根悟(元法務省刑事局参事官) 隈良行(法務省刑事局付検事) C 淫行規制条例と児童買春罪との関係(補…

自画撮予防キャンペーン

国法の解釈としては、製造主体が限定されてないので、ホントに自発的に撮って送った児童は、2項提供罪、3項製造罪の単独正犯にするしかないよね。フリーおっぱいとかになると、6項公然陳列罪とか7項製造罪になる。児童が主体になりうるという判例もある…

児童と知らずに対償供与の約束して、児童と知って性交等したという児童買春行為について、児童買春罪と青少年条例違反罪が両方適用されて法条競合になるという弁護士

児童買春罪しか適用されません。 附則なんか知らないもんなあ。 この法律で規制する行為=児童買春行為については青少年条例は効力失っているので、年齢不知の児童買春行為についても、青少年条例が復活することはありません。 青少年条例しかなかった時代に…

「鹿児島から和歌山の11歳に、「ライン」を通じて、わいせつな行為を教えた疑い」という「鹿児島県」青少年条例違反被疑事件

テレホンセックスとか、チャットHという行為です。 和歌山県と鹿児島県とにまたがる行為なので、両県の青少年条例が適用可能ですが、被害が和歌山県で発生しているので、和歌山県条例を優先すべきです。 和歌山県条例と鹿児島県条例は法文も解説も何かを丸写…

「(自撮り)法律の件ですが、法改正の動向などがないか情報を集めたところ、国へそういった行為に関して法律で規制ができないのかといった要望があったと聞いておりますが、法改正の動きがなかなかみられないという中で、東京都で2月に、その後兵庫県が続いて条例を施行したといった状況であると認識しております。」福島県青少年健全育成審議会

威迫困惑とか対償供与の約束とかなしに、頼んで裸写真を送ってもらうと国法の姿態をとらせて製造罪になるというのが実務なんだが、そんなのは福島県に言わせれば「社会通念上反倫理的と認められない要求行為」らしいね。なのに条例違反は不成立で国法で処罰…

 福島県青少年健全育成条例及び同施行規則の一部改正(案)について皆さんからの意見を募集します。

福島県だと「求められて困った」段階の立法事実は少ないと思われます。 パブコメも付かないと思います。 福島県県青少年健全育成条例及び同施行規則の一部改正(案)について皆さんからの意見を募集します。 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21055a/zyo…

13歳未満との青少年条例違反罪と 強制わいせつ罪・強制性交等罪との関係

暴行脅迫がない性行為について、13歳未満のときは、刑法、13歳以上のときは青少年条例だという棲み分けがあります。 補充性がないといっても、13未満との強制わいせつ罪・強制性交等罪について、併せて青少年条例違反が起訴されたことはありません。福岡高裁…

少年条例違反で逮捕→迷惑条例で送検→不処分→熊本県/避難所の迷惑行為 「無罪」男性賠償請求 女児の母棄却求める

見せたという動画も閲覧履歴も発見されませんでした。 条例の、わいせつ行為として逮捕したものと思われますが、「わいせつ行為を見せる」でもないし、性器を見せつけてわいせつと言えるかどうかという感じですので、わいせつ画像を見せるというのはわいせつ…

何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。)に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説

罰則は16歳未満の場合のみ。過失処罰条項がある 東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 H23.7 (深夜外出の制限) 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ…

自画撮り・自撮り・sexting要求行為の検挙事例(警視庁)

第1号は都民対都民で、送っちゃっている事案(姿態をとらせて製造罪)に伴う、送ってない対償供与型の要求事案でした。「10回送らされちゃってて、11回目は未遂で止めました」という感じです。 事前に止めるも何も、いかに安易に送ってしまうので、予想…

東京都が「国が実施している自画撮りに関する調査について、被害に遭った児童の行動パターンなどを都道府県に情報提供するよう求めた。」とか言って法律上の義務である調査研究してないことを自白している話。

条例作ってから「国が実施している自画撮りに関する調査について、被害に遭った児童の行動パターンなどを都道府県に情報提供するよう求めた。」というのはおかしいですよね。この辺の地方公共団体の義務を果たして調査とか保護とかやってれば被害実態は把握…

青少年わいせつ罪(神奈川県青少年保護育成条例31条1項)のわいせつ行為も最判H29.11.29の影響で定義できない

青少年わいせつ罪(神奈川県青少年保護育成条例31条1項)のわいせつ行為も最判H29.11.29の影響で定義できないと思われます。性的意図を要求する根拠がないです。 東京高裁s39の定義が今でも残っていますが、真剣交際の大法廷s60.10.23はわいせつ行為にも適用…

青少年条例違反(わいせつ行為)の無罪事例(静岡地裁h30.3.19)

静岡地方裁判所平成30年03月19日 上記の者に対する静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例違反被告事件について、当裁判所は、検察官香西祐子、同河上晴香及び私選弁護人(主任)諏訪部史人、同佐野雅則、同若狹秀和、同梅田英樹出席の上審理…

強制わいせつ罪と児童ポルノ製造を観念的競合としたもの 最新版

強制わいせつ罪と児童ポルノ製造を観念的競合としたもの 最新版 静岡で2件みつけました 大法廷h29.11.29も判断回避していて、それを見ながら東京高裁H30.1.30も観念的競合としていて、まだまだ流動的です。 社会的見解上は一個だけど、一事不再理効が拡がる…

強制わいせつ罪について「被告人が被害者の陰部に指を挿入するなどした事実や、被害者が被告人から胸をなめられるなどした際に、「やめてください」と言うなどして拒否する態度を示した事実を認定するには合理的な疑いが残る」などとして無罪とした上で予備的訴因である青少年条例違反罪についても「本件の性的な行為について、被告人が被害者を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような行為をしたと認めるには、合理的な疑いが残るといわざるを得ない。」として無罪とした事例(仙台地裁H30.2.8)

「被害者の供述には、不自然な部分や自己に不都合な事実を隠そうとする供述経過等があるため、これに符合するようなメッセージ送信などの事実やBの供述があることに照らしても、被害者の供述を全面的に信用するのは難しく、被害者が被告人と性的な接触をし…

淫行する際の年齢確認義務は「具体的には、単に青少年の年齢、生年月日を尋ねただけ、あるいは身体の外観等からの判断だけでは足りず、自動車運転免許証、住民票等の公信力のある書面で確認するか、又は、保護者に問い合わせるなど客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいう。」 新潟県青少年健全育成条例の解説H11

最新版を取り寄せ中 児童買春罪との関係はどうかな 新潟県青少年健全育成条例の解説H11 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第20条何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為を…

児童ポルノ等の提供の要求罪(兵庫県青少年愛護条例)

過失でも処罰されます。自称女子大生(実は13歳)に要求すると処罰されます。 交際関係なら処罰されないとか言ってますね 送ってしまったときの、姿態をとらせて製造罪との関係は吸収関係ですかね? 保護法益違うから包括一罪ですかね。 兵庫県青少年愛護…

大法廷H29.11.29の最高裁判所刑事判例集71巻9号467頁が、5年ぶり11回目の刑集でした

ちゃんと数えた 1 平成29年11月29日 平成29年11月29日 最高裁大法廷 平28(あ)1731号 事件名 事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被…

「下着の形状をしたがん具類」とは「下着としての機能よりも性的感情を刺激することを主目的としているものを規制するものである。例えば、穴あきパンティと称して販売されているものがこれに当たる。)北海道青少年健全育成条例

穴が空いていると下着じゃなくなるのか 北海道青少年健全育成条例の解説h26 (有害がん具類の指定及び販売等の禁止) 第19条 次の各号のいずれかに該当するものは、有害がん具類とする。 (1)専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類であって、規…

今後まず行われるべきことは, イレズミの安全性を確保するための方途を検討し,実施に移すことであろう。 辰井聡子「医行為概念の検討-タトゥーを彫る行為は医行為か-」立教法学97号

技術においてはイレズミ先進国であるはずの日本で, こうした取り組みが遅れているのは, イレズミを反社会的なものと捉える社会通念が根強く存在した(する)ためと考えられる。 すでに述べたように,免許制度には,危険性を伴うが有益である行為を保護する…

「女性教諭は滋賀県警から取り調べを受けることを学校長に連絡し、事案が発覚。」という端緒

警察から「自分で所属長に報告しろ。さもないと警察から連絡する」って言われますよね。 バレそうになったら、詳しい弁護士に相談した上で、依願退職して、自首すれば、逮捕とか懲戒解雇とか実名報道を回避できるし、教員免状も温存できる。逮捕されなければ…

深町晋也 [刑法入門]「性犯罪から学ぶ刑法」法学セミナー2018/04/no、759

基本は性犯罪だそうです。 監護者わいせつ罪の関係もあるので、「わいせつ」の定義書いてよ。 望ましい解釈とは何か? はっきりしない文言を明確にする解釈は、人々の行動の予測可能性を担保するという点で極めて重要である。しかし、明確だからと言って、そ…

わいせつ目的誘拐罪・強制わいせつ罪で逮捕(否認)→青少年条例違反で罰金(鳥取簡裁h30.2.26)

誘拐と暴行脅迫が落ちました。 強制わいせつ 容疑で71歳逮捕 鳥取署=鳥取 2018.02.06 読売新聞 10歳代の少女を誘拐してわいせつな行為をしたとして、鳥取署は5日、容疑者(71)をわいせつ誘拐と強制わいせつの疑いで逮捕した。 発表では、容疑者は1…

社説:自画撮り 規制強化で子どもを守れ

国法レベルで検討すべき課題ですよね。 実行行為の一部が条例の施行地に掛かっていると条例で処罰されるというのは、公布してない地域にも適用することになるので、不意打ちになる恐れがあります。 青少年条例違反と児童ポルノ・児童買春法の趣旨って、一応違…

9/30と10/15の12歳との淫らな行為が青少年条例違反で罰金50万円とされた事例

刑法177条後段の関係で、13歳未満の者という認識が立証できなかったものと思われます。 おおざっぱにいえば、刑法は12歳未満であれば強制性交罪、13歳以上であれば放任としていているところを、違う立法趣旨の青少年条例で13歳以上18歳未満のところを規制し…