児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑事確定訴訟記録法

8〜9月の出張予定

確定記録を閲覧して、可能な限り相談も受けるという出張の予定です。 8/25 奈良県 8/30~31 青森県 9/7 高知県 香川県 9/8 東京都 9/14 山梨県 9/17 滋賀県 9/26~28 北海道 10/7 宮城県

辞書さえうまく作れば摘録は早い

閲覧中は検察事務官が背後で監視してくれるのだが、 たとえば 強いてわいせつ行為しようと企て 背後から抱きつき着衣の上から乳房もむ という罪となるべき事実だと、 わ は ち ち と押すだけであとは、両・左・右・鷲掴み、とか書き足すだけだから、1件1分…

6/4は盛岡本庁・花巻支部へ

6/5から刑法学会(仙台)なので、花巻空港から入って、岩手県をつぶすことにしました。 つぶすといっても、保管検察官をぼこぼこにするということではなく、罪名別に管内の裁判例を全部閲覧してくるということ。

拾ってきた未公開の裁判例(判例)は公表しない方が、戦略的に有利ですよね。

弁護士会は協力しないし、 全部公表するとクレームがくるし、 ばらばらだから、学術的に分析・整理できるわけもないし、 というわけで、 奥村だけが集めて整理しておいて、自分の事件に必要な限りで不意打ちを食らわせる方が効果的ですよね。

量刑相場を押さえよう

実刑になった事件の量刑理由を見ていると「何ら慰謝の措置を講じていない」というのが目立ちます。実刑相当事案で何もやってないのは、弁護人が提案しないからです。 児童買春犯人というのは、捕まるまで常習的に罪を重ねていることが多く、初犯の児童買春罪…

最高裁の量刑データに誤り=「覚せい剤5000キロ密輸」−審理再開へ・裁判員裁判

もともと事件特定できないようなデータらしいので、奥村が刑事確定訴訟記録法で閲覧してきたメモ(これは事件特定できてるので後から誰でも確認できる!)以下の信頼性だと思います。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091216-00000172-jij-soci 最高裁…

裁判官とか弁護人の氏名は細かくマスクしているのに、被害児童の氏名住所を全開した保管検察官

奥村事件の「弁護人奥村徹」まで消してくれているのに。 請求人は、「被害児童の個人情報は年齢以外不要」という申請をしています。

控訴審の検察官「非公開の同種の裁判例は立証の必要がないし、法曹三者は取り寄せられるから、書証としては不必要」

そうですか。 これからは書面の脚注に全文引用させていただきます。

業績のようなもの

業績をまとめろというのですが、大したものはない。 業績というか、あちこちの裁判所への足跡のようなものです。 刑集に載る頃には次の事件の次の控訴理由を考えている。 係属部 判決日 罪名 掲載誌 大阪高裁 H12.10.24 児童ポルノ 研修 634号3頁 大阪高裁 H…

一審の弁護人が判決書謄本取らないと、法令適用の誤りとか気付かないで控訴せず、間違った法令適用で確定していることがある。

被告人も弁護人も、量刑しか気にしてないんだ。 こっちは、どういう法令適用を前提にしてその量刑になっているかを知りたいんだ。

記録閲覧のために判決日を特定すべく期日を追跡している事件について、期日変更をいちいち連絡してくれる書記官(某地裁)

その判決までの判決書を閲覧しようとタイミングを見ています。 判決が出てから、判決日・事件番号だけを教えてくれれば十分でございます。

再審請求人により選任された弁護人が,再審請求のための記録確認を目的として,当該再審請求がされた刑事被告事件に係る保管記録の閲覧を請求した場合には,同弁護人は,刑事確定訴訟記録法4条2項ただし書にいう「閲覧につき正当な理由があると認められる者」に該当し,保管検察官は,同項5号の事由の有無にかかわらず,保管記録を閲覧させなければならない(最決H21.9.29)

当たり前のことが通らないんですよね。 名古屋地検の保管検察官は、昔、被告人名がわからないと事件が特定できないといい、最近は、被告人名だけでは事件が特定できないと言ったりします。いずれにしても特定できないという結論になる。 これは5条の再審保…

川崎支部で58件を2時間で閲覧。

速い速い。 だって、電車内の痴漢の強制わいせつ罪ばっかりだもん。

奥村弁護士が持ってる裁判例を全部いただけますか?という若い弁護士からの問い合わせ

若い奴「私選受けたのですが、量刑理由とか量刑がわからなくて・・・」 奥村「それはもっともだと思いますが、刑事確定訴訟記録法の保管検察官がうるさいから、全部というのは無理。事案を教えてくれれば、照会しなくても同種事案の裁判例を紹介できるが・・…

国選弁護・自白事件で「何ら慰謝の措置を講じていない」との量刑理由が述べられている実刑判決が多く、しかも控訴してない支部がある。

大阪・神戸・京都なら、国選事件でも「謝罪の手紙を出した」ことくらいは有利に斟酌してもらってるのですが、何もしない地方があるようですね。 なんとなく科刑状況が重いんですよ。科刑分布図が重い方にずれてるというか。 しかも、ちょっと重いことが被告…

益田支部へ

保管検察官が謄写許可してくれないので、来ました。http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&q=%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81%E3%80%80%E7%9B%8A%E7%94%B0&fb=1&split=1&gl=jp&cid=13246026584986187965&li=lmd&ll=34.673382,131.854992&spn=0.007394,0.…

博多山笠↑→

今日は記録係ではなく、福岡高検公判事務課で17件閲覧しました。 強制わいせつ罪と製造罪は併合罪なんだっていうんだけど、地裁の調書判決ばっかりで、刑期も短いのでどんだけ真剣に罪数処理しているんだか。 一番分厚いのは、東京高裁H19.11.6の控訴趣意…

福岡地検へ↑→

国会もおもしろいかもしれませんが、事件は法廷で処理されているので、「国会傍聴の為」では期日変更できません。 地検の前のラーメン屋へ行って、午後は某高裁。これも児童ポルノです。理屈で控訴してますから、傍聴してもおもしろくありません。

普通、報道されない性犯罪事件が報道されるようになりましたね。

強制わいせつ(致傷)罪の判決はH16(児童ポルノ改正)以降全部閲覧しているんですが、ほとんど報道されてません。痴漢とかニュースバリューがないのと、被害者への配慮だと理解しています。 ここにきて、性犯罪の致傷罪が話題ですよね。これは制度上織り込…

保管検察官「弁護人選任届の写しでは同種事件の弁護人であることの証明にはならない。」

生きてる事件の弁護人選任届を「原本で出せ」というのですが、原本は裁判所にあって、返してくれませんよね。せいぜい謄写。結局写ししかでない。 事件が係属している検察庁に「奥村弁護士はほんとに弁護人か?」って電話で聞けば一発で解決ですよ。 閲覧請…

山口県へ↑→

山口県警、がんばってるようなのでたくさん裁判例があります。

弁護士が判決の見通しを問い合わせたら「次回期日も秘密です。弁護士法で照会してくれ」と言ったのに、事務員が個人名で問い合わせたら、次回期日と予定と弁護人の氏名まで教えてくれた裁判所

関係がある事件では、判決日を特定して、判決書を閲覧に行くか、判決を聞きに行くかという情報収集をやってるんですが、素人には優しいようです。素人っぽくやりましょう。

京都地検へ行ったら葵祭でした。

行列は現在御所出発

宇都宮へ↑→

駅ビルで餃子食べてみました。

奥村弁護士が来たら、プライバシー部分をマスクして閲覧させるが謄写はさせないという法務省刑事局通知H17

それでかまいませんが。

「報道を見ている限り、○○罪で実刑になることはないですよね?」という質問

弁護士でもそう考えている人がいて、トラブルになることがあります。 何罪でも実刑になる人はいますから報道は当てになりません。理由は、サンプル数が少ないのと、ニュースバリューで選択されるので統計としての意味がないこと。 たとえば、ある罪名の刑事…

「閲覧した判決を全部UPしてください」という要望には応じられない。

「どうして全部公開しないのか!」 というお叱りもありますが、弁護士としての事件処理や研究目的で閲覧しているのであって、公開目的ではありません。 事件処理としては、有利な法令適用をした裁判例を挙げることができるので、最近は「独自の見解だ」とは…

現存12天守

裁判所と支部って、城下町にあるので、結構行きました。 宇和島行ってみますか。伊予松山城 松江城 備中松山城 彦根城 丸亀城 高知城 宇和島城 犬山城 松本城 姫路城 丸岡城 弘前城

事件番号・判決日で閲覧請求していると、自分が弁護した事件も閲覧請求してしまうことがあるのですが、閲覧不許可だと言われました。

それは必要ないので言ってくれれば取り下げるのに。 どの不許可事由に該当するんでしょうか? 刑訴法第53条〔訴訟記録の閲覧〕 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のある…

「同種事件の参考にするという理由で閲覧請求されていますが、もう終わってるんじゃないですか?」と言った保管検察官

いい質問だと思いますが、閲覧請求時点の事件は終わってないし、その後受けた事件もあるので、なくなりそうにないですけど。最高裁で溜まってます。