児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春

奈良県生駒市の学校内のスカート内撮影行為につき、牧野和夫弁護士「いたずらでは済まされません。犯罪として裁かれる可能性があります。盗撮の場合、都道府県の迷惑行為防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)にあたる可能性があります。」というのだが、奈良県条例は、公共の場所以外でのスカート内盗撮を処罰してませんよね。

奈良県生駒市の学校内のスカート内撮影行為につき、牧野和夫弁護士「いたずらでは済まされません。犯罪として裁かれる可能性があります。盗撮の場合、都道府県の迷惑行為防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)にあたる可能性があります。」…

東京都青少年の健全な育成に関する条例の自撮り規制の解説

青少年が送ってしまった場合は、条例は出番ないですよね 奥村も都庁に呼ばれましてね。 東京都青少年の健全な育成に関する条例及び同施行規則の解説R01 (青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第18条の7 1 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為…

橋爪隆「非接触型のわいせつ行為について」研修860号

脅迫して裸画像を送らせる行為について、奥村は、昔から強制わいせつ罪説を唱えていましたが、独自の見解とされ、各高裁は強要罪説でしたよね。付いてきてよ。 I .はじめに 周知のとおり,最大判平成29. 11. 29 (刑集71巻9号467頁)は,強制わいせつ罪の成立…

単純所持罪の無罪判決 佐賀地裁「判定に疑い」(佐賀地裁R02.2.12)

当職も協力しました。 タナー法という立証方法を批判したようですが、タナー法に一定の信用性を認めた上で、本件の画像不鮮明を理由として、本件鑑定の信用性を認めないという判断だったもようです。 画像不鮮明による無罪判決は津地裁伊勢支部でも観測して…

児童ポルノ犯の児童が「「友人から見たいと頼まれて送った」「おもしろ半分で送った」など、罪の意識が感じられない動機を供述している」という報道

法律上は、児童ポルノ罪の主体に児童も含まれていて、自分の画像であっても児童ポルノを公然陳列・提供すると、犯罪少年として検挙されます。 おっさんに頼まれて撮影送信する(sexting)のも、理論的には、児童が3項提供目的製造・2項提供罪の正犯で、おっ…

単純所持罪の量刑は罰金20~30万円

厚生労働省で聞きました https://www.sankei.com/region/news/191221/rgn1912210011-n1.html 3号ポルノの携帯電話1台の単純所持罪・罰金30万円→戒告 1号・2号・3号ポルノのdvd1枚の の単純所持罪・罰金20万円→戒告業界誌には戒告でも実名が掲載…

男児が被害者の強制性交事件(高松地裁R01.9.4)

D1LAWに掲載されました。 児童淫行罪の罪となるべき事実としては、影響関係(立場利用)が記載されていないので、理由不備の疑いがあります。 okumuraosaka.hatenadiary.jp そもそも男児は強姦されているのに、「(男児が被告人に)淫行した」と評価されるの…

児童(当時16歳) をわいせつ目的で誘拐した上同人に対し,その衣服を脱がせて陰部等を露出させ,同人と性交(淫行)し,同人の陰部に手指を挿入するなどし,これらを動画撮影し,同動画を記録して保存した事案において,わいせつ誘拐罪と児童ポルノ製造罪とは牽連犯にはならず,併合罪になる。(東京高裁R01.8.20)

強制わいせつ行為目的とか、売春させる目的とか、強姦する目的も「わいせつ目的」に含まれますし、撮影行為はわいせつ行為ですけどね。 速報番号369 3 号 わいせつ誘拐, 児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等…

ひそかに児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為と同法7条5項の児童ポルノ製造罪の成否(最決R01.11.12)

判例になりました。 姿態をとらせて製造罪の場合は、第二次製造の時点で「姿態をとらせて」がないのではないかという問題意識でしたが、 ひそかに製造罪の場合は、第二次製造の時点でも被害者に対して「ひそかに」であることは間違いないのですが、それを「…

「被害者の陰部を露出させて携帯電話で撮影するとともにその陰部を手指で広げてもてあそぶ」というわいせつ行為と「陰部を露出させる姿態をとらせて撮影して記録する」という児童ポルノ製造行為とは併合罪だが、「パンツをまくりあげて陰部露出させて撮影機能付き携帯で撮影する」というわいせつ行為と「陰部を露出させる姿態とらせて それを撮影機能付き携帯電話で撮影し、その静止画像データを同携帯電話機内蔵の電磁的記録媒体に記録させて保存し」たちう行為とは児童ポルノ製造行為とは観念的競合である(某高裁h30)

「被害者の陰部を露出させて携帯電話で撮影するとともにその陰部を手指で広げてもてあそぶ」というわいせつ行為と「陰部を露出させる姿態をとらせて撮影して記録する」という児童ポルノ製造行為とは併合罪だが、「パンツをまくりあげて陰部露出させて撮影機…

ひそかに製造した者による複製は、ひそかに製造罪(最決r01.11.12)

ひそかに製造の第二次製造って、家でこっそりダビングするわけだから、常に「ひそかに」になるよね。 単純複製行為も「ひそかに製造」と言えなくもないけど、「ひそかに児童ポルノ法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録…

児童ポルノ製造罪と強制わいせつ罪とを観念的競合とした判例・裁判例

一事不再理効の広さからは、併合罪にしたいところですが、撮影行為=わいせつ行為なので、どうしても観念的競合になる場合があるようです。 大法廷h29.11.29は沈黙でしたので、もう少し高裁でもまれて来いということでしょうか。 1 名古屋 地裁 一宮 H17.10…

「児童に,被告人と性交する姿態等をとらせ,~~もって①児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態及び②衣服の一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した」という3号ポルノの罪となるべき事実の記載(某支部R01)は理由不備。

普通は「全裸で」「陰部露出し」「乳房露出し」という記載があるところ「性交する姿態等」では、全裸半裸なのかがわかりません。 検察官も3号(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん…

h30.12.11の淫行とH31.3.11と3.26の淫行を児童淫行罪の包括一罪とした事例(静岡地方裁判所r01.08.28 懲役2年6月実刑)

「被害者から「好きです。」などと告白され、」「被害者の宥恕は得られなかったものの、賠償金として200万円を支払って示談し」でも実刑になっています。 被告人に対する児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護…

児童買春2罪の捜査中(略式命令前)の再犯を懲役1年執行猶予4年にした事例(高松地裁r010527)

「平成30年9月及び同年10月にした児童買春等により逮捕され,警察官及び検察官の取調べを受け,本件当時,被告人が述べるようにその起訴状謄本や被告人を罰金70万円に処する旨の同年12月27日付け略式命令の送達を受ける前であったとしても,児童…

次は、児童買春・児童ポルノ法に関する裁判例の記述であるが、誤りはどれか。(2015受験月報SA問題集)

次は、児童買春・児童ポルノ法に関する裁判例の記述であるが、誤りはどれか。(2015受験月報SA問題集) だいたい奥村弁護士が関与した判例を昇任試験で警察官が暗記しているようです。ころころ変わるからな。 2015受験月報SA問題集警察研修社白表紙 次は、児童買…

女子中高生の自画撮り被害~インターネットで知り合った男性からの被害に着目して(犯罪社会学会)

裸画像を送付した児童の特徴として、危険性認識低い・孤独感高い・容姿満足度合い低い・児童側も性的目的あるなどが指摘されていました。配付資料無し 教育・啓発の必要性が指摘されていましたが、提供目的製造罪と提供罪は児童にも向けられていますから、そ…

横浜DeNAの投手を書類送検 女子高生にみだらな行為

淫行より製造の方が重くて、 青少年条例違反は逮捕されないことがある程度の罪名、、姿態をとらせて製造罪は逮捕される方が多い罪名です。 併せて罰金50~80万になることが多いと思います。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護…

同一児童に対する、強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造を起訴するときには、二重起訴にならないように注意する

3/6逮捕 1/下旬のわいせつ行為 3/26再逮捕 9/30のわいせつ行為 5/24 公判1回目 9/30のわいせつ行為 6/25 公判2回目 11/下旬のわいせつ行為 7/30 公判3回目 わいせつ行為+その際の児童ポルノ製造 9/13 公判4回目 求刑3年6月 10/8 判決 2年6月 被害者(8)が…

「「今日暇だから自撮りでも送ってよ」「むねとかね」「あーいいんだー」「まわっても」等のメッセージを送信し,いずれもその頃,前記●●●において,前記Aにこれらを閲覧させ,同人の胸を撮影した画像の送信を要求し,その要求に応じなければ,同人の名誉に危害を加えかねない旨を告知して同人を脅迫し,同人を怖がらせ,」という強要被告事件の罪となるべき事実(千葉地裁H31.2.22)

「よって,同日午後7時37分頃から同日午後7時59分頃までの間,3回にわたり,同人に,乳房を露出するなどした姿態をとらせ,これを同人の携帯電話機で撮影させた上,前記「ツイッター」のダイレクトメール機能を利用して,その画像データ3点を被告人…

A(16)が、対償供与(約束)の時点では「18歳」、性交等の時点では「15歳」と自称した児童買春事件で、弁護人から対償供与(約束)実行行為説に基づき対償供与(約束)時点において児童という認識がないから児童買春罪不成立という主張がなされ、対償供与(約束)時点での未必の故意を認めた事案(棒地裁)

弁護人は奥村です。 検察官は、対償供与(約束)は実行行為ではなく、誰が約束・供与したかを問わず、対償供与(約束)を前提にして児童と認識して性交等をすれば、児童買春罪になると主張していました。 検察官の主張によれば、対償供与(約束)時点での年…

女性による男児に対する強制性交(後段)は執行猶予(高松地裁h31.9.4)

レアケースです。 おっさんが小学生児童と「恋愛」だとしても、暴行脅迫がなかかったという評価になるだけで、それも177後段が予定するところだということで、重視されません。 妊娠危険は女性、身体侵襲は女性とかいいだしたら、このケースにこの法定刑はそ…

児童買春罪につき、「行為はあったが、年齢は知らなかった」と容疑を否認している。事案

実態としては、児童が「17」と表示していると、補導されたり、遊客が逃げたりするので、はっきりとは表示されてない事が多い。 逮捕されてしまうと、嘘でも自白してしまうことが多い。 ちゃんと弁解するなら、対償供与約束時点と性行為時点とに分けて、年齢…

師弟関係の児童淫行罪で6/3起訴、7/18初公判結審(求刑4年)、8/28判決(2年6月実刑)(静岡地裁H31.8.28)

あまり知られてませんが、師弟関係の児童淫行罪は6:4くらいで実刑の方が多いので、ちょっと争点作りながら罪体(余罪)を削って行かないと。 児童福祉法違反で元県立高教諭起訴-静岡地検 2019.07.05 静岡新聞 静岡地検は4日までに、児童福祉法違反と児童…

 脅迫による児童ポルノ要求行為(府青少年健全育成条例違反容疑)

やっぱり送っちゃってる事案です。既遂・既遂で最後が未遂になってる。 脅迫があると、威迫・困惑に該当しないことになります。 脅して送らせたら強制わいせつ罪、脅して送信要求したら、強制わいせつ罪未遂。じゃないですか。 大阪府青少年健全育成条例 (青…

「意見に対する道の考え方 本規制は、13歳未満の青少年に自画撮り画像の提供を求める行為の内、強制わいせつ未遂に該当しない行為を規制するものであるため、国法との関係に問題はないと考えております。」

北海道庁によると、13歳未満の青少年に対して裸画像を求めるのは、強制わいせつ罪(176条後段)未遂にならないそうです。 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/ss/pubcom_soan.pdf 素案 第2 改正の概要 1 児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止するため…

「これまでは児童買春・ポルノ禁止法に基づき、わいせつ画像が残っていないと検挙できなかったが、条例改正により提供を求める行為のみで摘発が可能になった。」というのは製造罪の既遂時期を誤解している。

国法・条例の関係からは、製造罪が成立するときは条例の要求罪は成立しないという解釈を前提にしてると思うのですが、製造罪の既遂時期は、児童の裸が最初に媒体に記録された時なので、児童のカメラ(スマホ等)で撮影したときですから、児童が撮影している…

①児童Aを脅迫して性交求めた行為を強要未遂とし、②児童Aを脅迫して乳房露出画像を送らせた行為を強要罪とし、包括一罪とした事案(千葉地裁H31.2.22)

①は強制性交未遂、②は強制わいせつ罪とする裁判例もあるのに、軽い罪名で起訴されているので、実刑にはなりません。 強要未遂,強要,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 千葉地方裁判所判決平成3…

児童ポルノ等の提供を求める行為(福岡県青少年健全育成条例)により、千葉県の男性を検挙した事例

児童の提供目的製造・提供罪の教唆みたいな感じになりますが、注文販売というのは予想される関与者であるのに国法では放任されている行為です。 千葉県では規制されてないという点も強調してください。 福岡県条例を千葉の人に押しつけるというのは無理でし…

吉田利広「いわゆる「投稿サイト」の管理者らについてわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の共謀共同正犯の成立を認めた事例(平成30年9月11日大阪高等裁判所判決(弁護人上告中) ・裁判所ウェブサイト登載)研修853号

吉田検事が注5で挙げた文献で紹介されている判例は、全部弁護人奥村の事件です。 奥村事件では、 東京高裁H16.6.23は管理者の単独正犯説(共謀否定) 東京高裁H30.2.6は東京高裁H16.6.23に従い管理者の単独正犯説(共謀否定)→上告中(第一小法廷) となって…