児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2022-04-02から1日間の記事一覧

セクスティングの分類①注目希求型,②性欲充足型,③同性愛社交型④金銭授受型,⑤提供・拡散型⑥強要型

児童が単独で撮影・送信する場合は、児童が、提供目的製造罪・提供罪になるということを前提にして、「犯罪少年」として扱われているようです。 おっさんに売ると、「被害児童」になります。 熊本家庭裁判所山本浩二ほか「SNS等を利用した非接触型の性非行を…