児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-12-28から1日間の記事一覧

「本罪におけるわいせつ概念を単純に「性的性質を有する一定の重大な侵襲」と理解し、さらに、判例のように、社会通念に照らして客観的に「性的意味」や「その性的な意味合いの強さ」を判断するとした場合であっても、その具体的な判断方法が問われざるをえない」  嘉門優「法益論」 

定義ではなくて、要素で説明を試みる感じ。 精液掛けるとか、児童に撮影送信させるとかはどうでしょうか? 第四章 強制わいせつ罪におけるわいせつ概念について…252 第一節 問題の所在 第二節 強制わいせつ罪におけるわいせつ概念について 1 わいせつ概念(2…