児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-10-24から1日間の記事一覧

子どもの「自撮り」、要求にも罰則 兵庫県が条例改正案

東京都の条例案を参考にして「欺罔威迫困惑」を要件とするようですが、ほとんどの自画撮り事案(姿態をとらせて製造罪)ではそういう言動はないので、本気で「欺罔威迫困惑」すると、強制わいせつ未遂になりますので、誘引行為が条例で検挙されることはない…