児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-04-29から1日間の記事一覧

強制わいせつ罪の成立にはそのような性的意図までが必要ではなく、自己の行為が被害者に対する性的侵害になる性質の行為である胸の認識があれば十分である(神戸地裁H28.3.25)

1刑合議体の判断(3/18)に2刑も流されよった 神戸地裁H28.3.25 なお 強制わいせつ教唆の点に関して 関係証拠上 正犯については正犯者自身の性欲を刺激あるいは満足させるという性的意図があったとは認めがたいが、強制わいせつ罪の成立にはそのような性的意…

2017年04月29日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】こういう判例があるので青少年条例もそういう解釈になっています | URL #弁護士ドットコム2017-04-29 22:51:30 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 日本ワタシ遺産:登録No.23 安治川の仏頭(大阪市港区) - 毎日新…